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ナンバープレートが盗まれてしまいました。。。
明日どうしても仕事で車が必要です。
高速を使って他府県まで行きたいのですが、ETCは通れるでしょうか?

前のナンバーがない状態で車を乗ることに関しては
盗難届けを受け付けた警察官の方はもちろん OK とはいいませんが、
ある程度は、、、 自己責任で、、、 みたいな感じでした。


後ろのナンバーはあるのですが、これは違法なのでしょうか?

こちらとしては何も悪いことはしてないから、
致し方ない状況といえば、そうなんですが。。。

A 回答 (4件)

No,1の人が言うとおりナンバープレートが前後についていない状態で公道を走ると違反行為となり罰則対象となります。



No,2の人が言っている紙に書いたとしても、それは一切効力を示さずつけている意味は一切ありません。

本当ならば、この質問を書いている時点で仮ナンバーの申請を行い、仮ナンバーを取り付けていれば公道を走ることはできました。

ちなみに、ナンバーをつけないで公道を走っているのを見つかった場合は50万以下の罰金が科せられるために要注意ですよ。

下記アドレスより抜粋
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM

(自動車登録番号標等の表示の義務)第19条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

・これについての罰則は、同法第109条

第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者


50万の罰金を支払う気があるのならばそのまま乗っても良いとは思うけど・・・
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前のナンバーがない状態で走ればどんな言い訳をしてもやはり違反は違反です。


盗難でどうしようもないのは分かりますが、これを許してしまうと意図的に外し盗難扱いで見た目の為に前のナンバーを外して走る輩が増えるでしょう。

ここは大人しくETC付きレンタカーを借りた方が賢明かと思われます。
同時にディーラーに来てもらい仮ナンバーの手続きと、ナンバーの再取得を依頼してみたらどうでしょうか?
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ナンバーが無くてもETCの使用に関しては何の問題もありません。


紙にマジックでナンバーを作って貼っておけばどうでしょう。
無いよりマシです。
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車はナンバープレートは前後につけないと違反です



道路交通法施行規則第8条の2に「判読できるように,前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付ける」と規定されてます
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