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私の親戚はお金に困っている男性を見つけては、偽装結婚の話をもちかけ一応合意を確認して県外の偽装結婚を取り仕切っている組織にして連れて行き、紹介料をもらっているらしいのですが、この立場でもやはり公正証書原本不実記載に該当し刑罰の対象になるのでしょうか?また、刑罰としては五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとありますが懲役ではなく罰金を払ったとしても前科はつくのでしょうか?親戚には一日も早くやめてほしいのですが、親戚の「紹介者」という曖昧な立場上、具体的な刑罰などが分かりにくく私がいくら説得してもイマイチ説得力に欠けるようです。非常に情けない話ではありますが、皆様方のお知恵を拝借できれば書かせていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 親戚の「紹介者」という曖昧な立場上


いえいえ、しっかりと共犯ですね。

罰金刑でも刑罰を受けているので、いわゆる前科に該当します。

ブローカーの主犯は、実刑 その他は執行猶予付の懲役刑
というものがヒットしました。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。やはり共犯という立場にはなるんですね。親戚を前科持ちにする訳にもいかないので一生懸命説得してみます。今からでも遅くはないと思いますので・・・

お礼日時:2007/04/25 10:59

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