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先日ニュース番組を観ていたら、コンサートチケットをオークションに出品して違法な?収入を得た罪で逮捕というニュースを報道してました。
これを観て思ったんですが、そもそもこの出品者はなぜ摘発されるのだろうかと疑問に思いました。
もちろん違法な取引で入手したチケットなら当然罰せられますが、自分が努力して何らかのルートを使いやっとの思いで入手したチケットを出品して何が悪いんでしょうか?またそういう行為を繰り返したにしてもです。
もちろん擁護するつもりはありませんが、その理由がどうしてもわかりません。
そのチケットが異常なまでに高額で落札された事が原因なんでしょうか?たまに球場の前とかで高額な金額でチケットを売るダフ屋がいますが、こういう輩は初めから高額な金額を設定して売るわけですよね。
しかしオークションの場合は開始価格の設定はそれぞれだとしても、1円から開始してもいいわけですよね。仮にですが最悪の場合1000円で落札されないとも言い切れないですよね。
出品者も出品に至るまでには色々苦労もしているのにそれが高額で落札されたからといって摘発されるのはどうしてなのかと不思議でなりません。
また今現在同じように転売出品している人も沢山いると思いますけど、その人達はなぜ摘発されないんでしょうか?
何か基準とかあるんでしょうか?
違法な行為とみなされる理由が知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>>自分が努力して何らかのルートを使いやっとの思いで入手したチケットを出品して何が悪いんでしょうか?



各種条例で規制されているからです。
なぜなら、商品を独占して需要と供給のバランスを崩して相場を上昇させることにより、健全な市場形成が阻害されるからです。
この点、転売行為として違法になるのは、「転売する目的で購入する事」もしくは「転売する目的で購入したものを売却する事」です。
取引価格は関係ありません。
したがって、”転売目的で入手”したコンサートチケットなどをヤフオクで転売する行為は違法となります。



>>また今現在同じように転売出品している人も沢山いると思いますけど、その人達はなぜ摘発されないんでしょうか?
>>何か基準とかあるんでしょうか?

数が多くて取り締まりきれないので、悪質なものを優先して取り締まっているのでしょう。





参考:東京都迷惑防止条例

第2条第1項 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

同条第2項 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

第8条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第二条の規定に違反した者
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
こういう行為は市場環境を悪化させる行為なんですね。
条例でちゃんと禁じられるということはどんな理由であれしてはいけない行為ですね。勉強になりました。

お礼日時:2007/05/01 08:43

転売目的での買占め→販売は迷惑行為であるという理由で、法律ではなく条例のレベルで制限されています。


その手の条例がない県もあります。鳥取とか。おそらくダフ行為が迷惑になるほどのイベントがそもそも無いからなんでしょうね・・・。

で転売形式について言えば、買ったはいいが行けなくなったので定価で譲ります程度なら全く問題はありません。オークションの場合はまだ摘発例は少ないですが、素人(主婦)が大々的にやっていてつかまった事例が以前ありました。三鷹の森ジブリ美術館で検索するとひっかかります。
で開始価格が定価以下であれば問題ないという言い訳は通用するかもしれませんが、その理屈なら、結果的に定価以上の値段がついた場合はどう言い訳をされるのでしょうか。その差額分は全て寄付にまわすとかならいいかもしれませんけどね。
まぁもちろん、自由経済下でならそれは許していいのではという意見も多いようですし、今後は変わっていくかもしれません。

基準としては目だっているものから順番にということだけでしょう。

あとダフ行為を禁止する条例の成り立ちはそもそもは戦後の配給チケットの転売を防止する目的からという話を聞いたことがあります。事実がどうかは知りませんが。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
条例で取り締まってない自治体もあるんですね。
金額の大きさによって摘発するのかしないのかも関係してるんでしょうかね。大変勉強になりました。

お礼日時:2007/05/01 08:58

転売目的で苦労するのと、入場するために苦労するのを混同してはいけません。

転売目的でチケットを購入することは、本当に入場したい人にとっては非常に迷惑な行為です。
定価より上か下かは関係ありません。

取り締まりに関してですが、それが「転売目的」なのか「不要になったから処分しているのか=正当な出品」の見極めが難しいため、「明らかに高額な利益を上げている=証拠がはっきりしている」出品者をとりあえず取り締まって「一罰百戒」を狙っているというのが現状でしょう。

違法ではないから取り締まられない、という訳ではないです。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
土台の考え方が間違ってるんですね。
かなり納得です。やはり見ている人はちゃんと監視してるんですね。

お礼日時:2007/05/01 08:40

誰でも思いつくような質問は、過去例調べてからのほうがいいですね。



参考URL:http://okwave.jp/qa2946911.html
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
そうですね。他の方の意見も聞いて勉強しようと思います。

お礼日時:2007/05/01 08:38

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