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個人輸入した海外の精力剤(健康食品という名目でした)を友人に転売したことがあるのですが、これは薬事法違反になるのでしょうか?

また、バイアグラなど医薬品を友人に転売すると薬事法違反に問われるのでしょうか?

以上、2点教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

法では,医薬品の販売は許可を受けた者でなければ,業として医薬品を販売してはならないとあります.がこの業としての解釈で分かれる所です

.実際には県の薬務課が判断します.海外で健康食品でも日本では医薬品になるものもあります.医療用医薬品を転売すればやはり問題はあるでしょう.疑わしきはやらないほうがいいです.どうしてもやりたいか疑義があるなら県の薬務課 監視指導課に聞けば教えてくれます.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。疑わしきはやらない方がいいと思うので、友人でも売ったりしないようにします。

お礼日時:2006/09/04 22:04

具体的にどのようなものかがはっきりしないと正確には答えられませんが、健康食品ということであれば薬事法には違反しませんが、薬効成分が入っていれば名目的には健康食品であっても脱法ドラッグとして摘発される可能性はあります。


また医薬品を転売するのは量にもよりますが、薬事法違反になる可能性は高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。健康食品という名目でも薬効成分が入っているかは自分では分からないので友人でも売ったりしないようにします。

お礼日時:2006/09/04 22:06

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