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「A加害者」「Aの損害保険会社」「B被害者」がいます。
損害保険会社の立ち会いの下でABが示談書を作り、損害保険会社よりBに5万円が支払われましたが、
そのお見舞い金と示談書をBがAに「返す」と言います。

「金額が足りない」「まだ病院に通う」「返す」と言うのですが、どうしたらよいでしょうか。

損害保険会社の担当者は、「示談はしています」「5万円がいらないと言うならもらっておきなさい」
と言うのですが、返されてもこちらも困ります。
「郵送する」と言うのですが、郵送されてしまったら、どうしたらよいでしょうか。

A 回答 (6件)

追伸


示談成立 賠償金として5万円保険会社から支払われたということでしょうか?
その後A当事者にBが直接苦情を申し入れしたということですか?
示談書を交わせば、法的にもそれ以外でもなんら意義申立しませんという文言も入っています。
交わした以上、法的に覆すことは余程のことがない限りできません。
保険屋にも一部始終をその都度報告し、最終的には保険屋を通じて弁護士対応に切り替えて貰うしか手はありませんね。費用は当然保険屋持ちです。
いままで、どのようなかかわりをしてきたのかわかりませんが?Aが少しBと接触しすぎて、人間性を見透かされて甘くみられたのかもしれませんね?
ここはAも毅然とした対応するしかありません。
恫喝・強要の類があるなら保険屋に強く弁護士依頼求めることです。
タカリの臭いもしますね。
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この回答へのお礼

>示談成立 賠償金として5万円保険会社から支払われたということでしょうか?
そうです。

>その後A当事者にBが直接苦情を申し入れしたということですか?
そうです。

>なんら意義申立しませんという文言も入っています。
入っています。損害保険会社の示談書です。

>費用は当然保険屋持ちです。
そうなんですか。それは一安心です。面談を求めてくるので、弁護士立ち会いで会おうかと思っていたところです。

>人間性を見透かされて甘くみられたのかも
Aが客商売で、Bはお客さんなのです。営業中のトラブルです。
もう客としては来ないでしょうし、それでかまわないのですが、
店に怒鳴り込まれたりすると、ダメージが大きいです。

>タカリの臭い
そんな程度だと思います。ただ、エスカレートすると困りますよね。

>保険屋に強く弁護士依頼
弁護士の件、相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 01:16

 和解(民§695-)も契約なので、文言にある示談金を支払わないと形式的にはあなたが債務不履行になると考えられます。

もちろん一度履行の提供をしていると思われるので、相手方が民§413の受領遅滞の状態であると考えられ、あなたが示談金を支払わなくても履行遅滞にはなりません。しかしながら現実的には履行の提供を証明するのは困難といわざるを得ません。この場合示談金を供託するのがベストであり、「もらっておきなさい」という担当者の言葉は適切ではないと考えます。
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この回答へのお礼

>しかしながら現実的には履行の提供を証明するのは困難

ありがとうございます。やはり、供託ですね。
たしかに、まだもらってないとか言い出されると、保険屋さんと一緒になって、
面倒な証明をしなければならなくなりそうです。

お礼日時:2007/05/11 18:11

先方が所有する示談書をこちらに送付したとしてもそれはこちらにとっては何の意味もないので、とりあえず送付された示談書は当面そのまま保管ください。



お金のほうですが、これもそのまま自分で保管するか、それがいやであれば法務局に供託下さい。供託した場合には支払ったことになりますから。
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この回答へのお礼

示談書を送り返しても、意味無いですよねえ。
供託は検討中です。ただ、まだ送り返してきません。このまま治まると良いのですが。

お礼日時:2007/05/11 18:09

 これは少々厄介なことになりましたね。

相手側は深く考えているかどうかはわかりませんが、ある意味「プロ」ですね。
 普通に保険会社に弁護士委任を求めたところで、無理かもしれませんね。なぜなら保険会社が弁護士を介入させるのは「示談交渉代行サービス」があるからです。
 しかし今回は「示談書を交わした」「示談内容に従って賠償金を既に支払いしている」というのが保険会社の立場です。もしそうであれば、保険会社は「示談交渉代行サービス」の役割を終えたと判断するのかもしれません。もしそうであれば、自分で弁護士を雇うなどして、「示談書に従って解決」「示談書の無効」等について司法判断を仰ぐ必要が出てきます。示談書が無効であれば、再び保険会社が間に入ることになると思われますが、こうなる可能性は低いでしょう。相手側も示談そのものは認めているという立場をとると思われるからです。その上で「上乗せ」を期待していると考えられます。
 となれば「脅迫・恐喝」の可能性が出てきます。やはり弁護士対応となると思われますが、この部分にも保険会社はノータッチとなる可能性もあります。
 当然保険会社と歩調を合わせて対処していくのが望ましいと思いますが、保険会社のやれることにも限界があります。今回はそのあたりを「うまくつかれた」ということかもしれません。

>郵送されてしまったら、どうしたらよいでしょうか。
 とりあえず、預かっておきましょう。相手から来たお金ということがわかるようにいつでも返せる状態で封筒等と一緒に保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

保険屋さんに相談したところ、最後まで面倒見る、とのことでした。
当人も、「裁判するならすればいい」と、息巻いています(笑)
どう考えても、裁判してペイするほどお金が取れる話ではないと思うのですが、用心しつつ、相手の出方を待ちます。

GW中に「返す返す」言っていましたが、今のところまだ郵送されてきません。諦めたでしょうか。

お礼日時:2007/05/11 18:06

見舞金と示談書を返却するということは、もう、示談不成立という事を言いたいのでしょう。

被害者としては、何ヵ月後か1年後か、長期にわたっての見舞金を頂いた上で、示談するなり、裁判しようとの考えでしょう。損害保険会社の担当者の言葉だとしたら、その保険会社は、示談成立までの責任は負わない可能性もありますので、要注意。もらっておきなさいと言う言葉が出るとは、何事ですかね。信じられない言葉です、保険会社の担当者の言葉としては。弁護士を入れることも考えておくことが必要でしょう、長引くでしょうから。
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この回答へのお礼

示談不成立だと言いたいのだと思いますが、示談は成立してしまっているのですよね。
「大したことはない」と言ってはいけないと思いますが、
長期にわたって医療費を負担するような事故ではないと思います。

Bも誰に聞いたのか判りませんが、「誠意を見せろ」と言うばかりで、
「誠意はもう見せました」と応えているのですが。
「10万も20万も出せと言うつもりはない」と言うのですが、5万で足りなくて、あといくら出せと言いたいのか、謎です。
個人的には、「裁判を始めたいならどうぞ」と言ってやりたいです。

お礼日時:2007/05/08 00:11

示談が成立してるならな~んの問題もないでしょ。


その上に、見舞金としていわば加害者としての誠意を見せたわけで、それを突き返されるのであれば受け取る以外ないでしょうね。
どうもこうもないと思いますよ。
後は、一切関わらない それだけのことですよ。
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この回答へのお礼

問題ないですか。
保険会社、A、B、3者で示談書を作成しているので、BがAに返したところで、
「示談書は見舞金の領収書のようなものだから、どうにもならない」と保険会社が言っていました。
ただ、郵送されてしまったら、お金も示談書も返却した方が良いと思うのですが、
それにはどのようにしたらよいでしょうか。

お礼日時:2007/05/08 00:03

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