dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業(青色申告)を閉鎖しようと考えているのですが。。

個人事業を閉鎖しても、 今年分の所得税の確定申告書B(青色申告)を 2/16~3/15?中に 税務署に出さなければいけないのでしょうか?

また、1/1~12/31までの決算書も この所得税の確定申告書Bと一緒に出せばよいのでしょうか?

お知りの方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>今年分の所得税の確定申告書B(青色申告)を 2/16~3/15?中に…



納税額が生ずる場合は、通常どおりの期間内に申告書を提出します。
廃業後すぐに提出するわけではありません。

>1/1~12/31までの決算書も この所得税の確定申告書Bと一緒に出せば…

決算書も一緒に提出しますが、計算期間は 12/31 でなく、廃業日までです。

この回答への補足

素早い回答ありがとう御座います。

>納税額が生ずる場合は、通常どおりの期間内に申告書を提出します。
これは、納税額が発生しない場合は 青色確定申告を税務署に申告しないでもよいということでしょうか?

また、申告しなくてもよい場合は、決算書も申告しなくてもよいのでしょうか?

重ね重ね質問すいません。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/05/09 10:06
    • good
    • 0

収入次第で申告が不要の場合もあります。


また、所得証明や納税証明などが今後必要な場合には、申告が必要でない人も出さないと発行してもらえません。

個人事業閉鎖の理由が事業主の死亡であれば、準確定申告となり通常の申告と時期や書き方などが変わってきます。
    • good
    • 0

「2 確定申告をする必要のある人 」


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
に、該当しなければ申告する必要はありません。
税務署も暇ではないのですから、納付も還付もない申告書をいちいちチェックする余裕はありません。

申告不要であれば、付帯書類の提出義務もないことは、当然の成り行きです。

この回答への補足

回答+資料 ありがとう御座います。


>資料より2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超え る額に対する税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借 金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしな  ければなりません。

つまり、通年で利益がでなかった(赤字であった)場合は、個人事業+青色申告開設の届出を出していても、確定申告をしなくてもよいということなのですね。

>給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所 得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく てもよいことになっています。

これは、給与(退職金)に加えて 通年で事業主借?などで20万円以上の所得を得ていなければ、申告の必要がないということなのでしょうか?

つまり、事業主借?などで通年 20万円以上の所得を得ていなければ、原則 申告の必要はなしと考えてよいのでしょうか?

※給与所得及び退職所得以外の所得 が何を指しているのか、いまいちわかりません;;

お知りの方 よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/05/09 12:21
    • good
    • 0

初めましてm(__)m



例えば年内に閉鎖にされるなら
閉鎖と同時に廃業届を提出します。
更に来年度の確定申告は申告しなければいけません。

お勤めになられるならそちらで源泉徴収はされますが
それを含めて来年度の確定申告は必要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!