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相続した賃貸建物の未償却残高について
昨年(平成29年)11月1日に父親が死亡し店舗を相続しました。この物件の(父親の)取得価格は20'000'000円、取得日は平成10年10月です。これを引き継ぎ減価償却をやって行こうと準備していますが、税務申告書類が無く今までの償却方法、未償却残高が分かりません。この場合どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

税務申告書類がないって、父の去年分の申告はどうするつもりなのですか。


死亡の翌日から 10ヶ月以内に、相続人は故人の確定申告をしなければならず、これを「準確定申告」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

今あなたがすべきことは、去年 1~11月の準確定申告が先で、あなた自身の名前になる 12月、1か月分の申告はその後です。

父の準確定申告をするには、父が生前は自力で確定申告をしていたのなら、家の中を探せばどこかに申告書の控えと関係する帳簿類が残っているでしょうし、税理士に任せていたのなら、あなたもその税理士に頼ればよいだけです。

手順が一つ抜けていますので、今一度原点から見直してみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。自身がサラリーマンで税の申告に関する認識が無くご指摘を真摯に受け止めました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 23:28

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