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お世話になります。
今年の4月21日に60kオーバーの12点で、免停を受けた者です。
21日の時、罰金9万円と免許を返されましたが、
いつまで経ちましても、違反者講習(多分、停止処分者講習でしょうか?)の受講通知が来ません。

ただ、意見の聴取通知書が5月2日に送付されており、5月17日に行われる流れとなっています。
もしかしますと、こちらを受けた後に、違反者講習が送付されるのでしょうか?

もし、
すぐに違反者講習が受けられるのでしたら受けたいと思っております。
上記、ご教示のほどお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

どうも今晩は!



過去3年以内に免停の前歴や累積点数がなければ、12点で90日の免停となります。
しかし、90日以上の免停処分の場合は、公安委員会(都道府県によっては警察本部)が
道路交通法第104条に基づいて意見の聴取を行います。

この意見の聴取は、その事案について本人の言い分を聞いたり、有利な参考資料や証拠
の提出を受けたりして、公平な処分をするために行われます。
もし、有利な証拠が提出されたり、差し迫った理由で止むを得ずスピードを出していた等
の証言をした場合、免停期間が短縮されることがあります。

通常は、その場で処分の決定がなされますから、通知書には自動車や原付で来ないよう
に注意書きがあると思います。
http://speed.higai.net/ikennnotyousyu.html

Clockupさんの場合は5月17日が意見の聴取が行われ、行政処分が決定する日になり
ますから、免停講習の案内はその後、来ることになります。
2日間の講習を受ければ、最高で45日の免停期間の短縮が行われますので、免停講習
を受けると丁度、6月末日までの免停期間になりますね。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

ご参考まで
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この回答へのお礼

今回は丁寧な回答誠にありがとうございました。大変分りやすく、ためになりました。

お礼日時:2007/05/24 23:43

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