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某市役所職員です。
税務関係の部署での勤務ではではありません。
しかし、所得税非課税の市民にある利用証を発行する仕事があり
税務課へ個人情報の閲覧をお願いするのですが、
以下の市民税関係の情報があれば所得税の課税・非課税の確認は出来るでしょうか?
不足内容があればご指示をお願いします。
また、この情報でよければ、この情報をどう加工すれば所得税の課税・非課税が把握出来るのか教えてください。
よろしくお願いします。

所得合計額       ○円
ーーーーーーーーーーーーーー

障害者(普通)     ○円
障害者(特障)     ○円
老年者         ○円
配偶者 一般      ○円
配偶者 老人      ○円
配偶者 (同居特障)  ○円
配偶者(同居特障老人) ○円
配偶者特別控除
扶養      ○人
扶養(老人)      ○人
扶養(同居老親)    ○人
扶養(同居特障)    ○人
扶養(同居特障特定)  ○人
扶養(同居特障老人)  ○人
扶養(同居特障老親)  ○人
基礎控除        ○円
雑 損         ○円
医療費控除       ○円
保険料 社会保険料   ○円
保険料生保(一般)   ○円
保険料生保(個人年金) ○円
保険料損保(短期)   ○円
保険料損保(短期)   ○円
その他         ○円
ーーーーーーーーーーーーーー

A 回答 (3件)

NO.1さんが説明されているように、【所得金額(=もうけ)】は所得税も住民税も同じ金額です。



ただ【所得から差し引かれる金額】が、同じ名前の控除でも、住民税と所得税では、控除額が異なる場合があります。これも、NO.1さんが詳しく説明されていますが、例をとって具体的に言うと・・
例えば【基礎控除】は、所得税では38万円ですが、住民税では33万円です。
【生命保険料控除】も、所得税では最高10万円なのが、住民税では7万円です。
(NO.2さんが教えてくださっている、世田谷区のサイトに一覧表がありますね)

ですから、まず、
(1)住民税の申告を基に、それぞれの控除額が所得税ではいくらになるのか、調べてみて、
(2)それから所得税の申告書を計算してみてはいかがでしょうか?

控除額さえ調べれば、あとは【国税庁のHP】にある【確定申告書作成コーナー】で、実際に入力してみれば、税額計算は簡単にできます。
慣れたら、電卓でも、すぐ計算できるようになると思います。
(作成コーナーで使うのは『申告書B』がよいと思います。オールマイティーですから。ただし、分離課税がある場合は『分離課税の申告書』を使ってください)

もしも、まだ保管されているのであれば、18年度のご自分の住民税の通知書を見ながら、実際に計算してみてはいかがですか?
答えは、17年分の所得税の源泉徴収表で確認してみてください。
【確定申告書作成コーナー】http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
【所得税の確定申告の手引き】(15ページ以降に、それぞれの所得控除の額がいくらになるのか掲載されています)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …

余談ですが、所得税の確定申告をした場合、2枚目が複写となって住民税の申告書として、市役所へ回付されます。
【複写】で金額が入っていますので、そのままの金額では、住民税は計算できません。
市役所では、その複写で入っている所得税での控除額を、住民税での控除額に直して(読み替えて)、住民税を算出されているようです。
質問者様の場合は、その逆バージョンですね。
がんばってください。
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この回答へのお礼

有難うございました。
また、勉強してみます。

お礼日時:2007/05/24 21:51

少し疑問に思うところもあるのいですが、


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2973904.html

質問と趣旨は多少異なるかも知れませんが、
所得税と住民税の違いを理解する方法として参考になれば

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/seikatu/zeikin …

逆算してと言うことですが「その他」の項目が本当に有れば 無理と思われます。
また「所得税 住民税 違い」等でググッテ頂くのも良いかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
前回質問しましたが、明確な答えが得られませんでしたので、(質問の仕方が悪かった)、再質問をさせていただきました。

補足日時:2007/05/10 23:39
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住民税課税台帳に所得税情報(実値・理論値)もデータとして持っているはずです。

課税担当課やあなたの所属部署によく聞いてみられたほうがいいですよ。

所得税の場合は、
総所得-所得控除-税額控除<=0
だと課税されてないといえますが、事業・事務によっては上記の税額控除をどうとらえるかは異なります。たとえば、保育料階層基準では税額控除(配当控除や住宅ローン控除など)を除外して所得税算定します。

所得合計額       ○円・・・所得税も住民税も所得額は基本は同一。
ーーーーーーーーーーーーーー

障害者(普通)     ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
障害者(特障)     ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
老年者         ○円・・・H17年度(H16年分)で老年者控除は廃止
配偶者 一般      ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
配偶者 老人      ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
配偶者 (同居特障)  ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
配偶者(同居特障老人) ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
配偶者特別控除・・・所得税と住民税とで一部控除額の差あり
扶養      ○人
扶養(老人)      ○人
扶養(同居老親)    ○人
扶養(同居特障)    ○人
扶養(同居特障特定)  ○人
扶養(同居特障老人)  ○人
扶養(同居特障老親)  ○人
基礎控除        ○円・・・所得税と住民税とで控除額の差あり
雑 損         ○円・・・同じ
医療費控除       ○円・・・所得税と住民税とで控除額は同じ
保険料 社会保険料   ○円・・・所得税と住民税とで控除額は同じ
保険料生保(一般)   ○円・・・所得税と住民税とで控除上限額の差あり
保険料生保(個人年金) ○円・・・所得税と住民税とで控除上限額の差あり
保険料損保(短期)   ○円・・・所得税と住民税とで控除上限額の差あり
保険料損保(長期)   ○円・・・所得税と住民税とで控除上限額の差あり
その他         ○円・・・内容による。住宅ローン控除は所得税にしかない。配当控除も内容により控除差あり。

この回答への補足

税務課の職員に聞きますと市民税は、把握しているが所得税はそこから計算しなければならないとの答えでした。
ですので、計算方法などを調べています。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/05/10 23:36
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