プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは、設計業です。(久しぶりの質問になります)

不勉強で恐縮の至りですが・・・
H17、6/1の基準法改正で増築の際の適用の合理化種々御座いますね。

現在、木造2階建ての増築計画中ですが既存部の階段に手摺がありません。
危険とは言え、2階に物も運び難いから不要だとの施主要望が出ております。
そこで要望に答えたいのですが、確か前述の法改正で不要の旨が書かれた条文を見た記憶はあれどどうにも探せないでおる次第です。

ご存知の方いらっしゃいましたらどうかご教示お願いしたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

こんにちは!


頑張っていますか。
日頃のご活躍、頼もしいかぎりです。
質問文は、既存不適格建築物の増改築の件ですね。
参考法令
建築基準法 第86条の7-1
同施行令 第137条の1~12
建築基準法第36条の階段等に関しては以下の条文
部分適用をおこなう場合の規定
同施行令 第137条の13~15
い書いている事を準拠しなくてはなりません。
緩和規定を適用する場合、確認申請書に添付する計算書にその旨を明記しなくてはなりません。
この中に無ければ通達にあるものと思います。
あぁ~~探すのには、目の前にめまいが~~(笑)

この回答への補足

追加御礼遅くなりました、昨日「手摺は付ける」事に決定いたしました、やはり加齢に伴い危険がふえますとよ。

ただささっとですが目当ての条文は見つけられず、非常に悔しい気分です。

時間見て探しますが、手摺はいかなる理由であれ付けるべきでしょうから、この件に関しましてはひとまず良かったと思っております。

誠に有難う御座いました。

補足日時:2007/05/15 08:48
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この回答へのお礼

先生、お久しぶりです(笑)、お手数掛けまして大変恐縮に存じます。

さっきまで結構暇だったのですが10分前位から、手が離せなくなりまして回答は後でじっくり見させて頂きます。

私も北国(細かく書いて素性が知れるとまずいので何処とは書きませんが)でちょこちょこやってますが、何分若輩ゆえ先生のお答えには何度も助けられました。(若輩のくせに憶測ばかりで回答しまくってますが、癖になって正直困ってます、本当に・・・)

これからも出来れば宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2007/05/11 16:32

棟続きの増築の場合、既存部分も現在の法律に適合するよう工事するのが基本だと思います。



回答をお急ぎなら、担当窓口にお聞きに成るのが早道だと思います。
役所の建築確認部署にお聞き下さい。
釈迦に説法ですみません。

この回答への補足

追加御礼遅くなりました、昨日「手摺は付ける」事に決定いたしました、やはり加齢に伴い危険がふえますとよ。

ただささっとですが目当ての条文は見つけられず、非常に悔しい気分です。

時間見て探しますが、手摺はいかなる理由であれ付けるべきでしょうから、この件に関しましてはひとまず良かったと思っております。

そうそう、申請の時に聞いてみるのも一つ「聞くは一時の恥」ですものね。

補足日時:2007/05/15 08:55
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この回答へのお礼

早速の回答誠に有難う御座います。

棟続きですが、エキスパンを取ったほぼ完全な別所帯が住むプランです。(用途上不可分にて)

基本は確かにそうなのですが・・・・確かに狭く且つ一人しか既存2階を使用しないとの事で邪魔なのでしょうね。

「いずれ、歳をとるにつれ危険が増しますよ」とでも言って説得すべきでしょうが。

自力でもう少し調べ、駄目なら役所に聞いてみます

お礼日時:2007/05/11 15:09

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