はじめまして。
今度木造2階建て(在来工法)に増改築を行いたいと思っているのですが、H19年に建築基準法が改正され、増築が難しくなったと聞いております。
現在工務店やハウスメーカなど数社と話をしているのですが、各社言うことが違うため、正直何が正しいのかよく分かりません・・・。
また本サイトの過去の質問なども多数見ていますが、見れば見るほどよく分からなくなってきましたので、下記のような要望の増築はできるのか教えてください。
○既存の建物
・場所は防火地域、準防火地域ではありません。
・土地約60坪/木造2階建て約120m2/築20年
○増築内容&希望
・現在の駐車場スペースに鉄骨を組み、2階部分(12畳程度)を増築予定。
・廊下で母屋と繋ぎたい。
・出来るだけ母屋の壁などをはがして現行の耐震基準に・・・などといった大掛かりなことはしたくない。
・増築による建蔽率や容積率などは特に問題ない。(確認済)
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について」というものですが、これは最近法令化された制度で、「全体計画認定」を伴う増改築工事に適用されます。
「全体計画認定」とは、たとえば大規模な学校・病院等で、全体の建物を建て替えして行く際に、全体の建て替え計画を示しそれに基づき工事を行っていけば、最大20年間法を遡及しないというものです。つまり、全体の計画が妥当との判断がされれば20年間法律は変わらないとして設計できる制度で、個人的には某大学の建て替えをこれでと思ってもいるところです。国交省は「円滑化」と称して「経済活動を阻害しない」ということを意図しているようです。逆にいえば、住宅程度では数か月で工事が終わるでしょうし、分割して工事を行うことの妥当性もないかと思います。つまり、本制度の適用はあり得ないと思います。行政が認定することもないと思われます。
今回の計画では、渡り廊下を介して、新旧の2棟がつながるということでしょうか。これであれば、法律上は既存の建物は特段の耐震補強の必要はありません。(関係条文 建築基準法20条、86条の7、同法施行令137条の2)
質問内容には特になかったので先日は書きませんでしたが、新たに増築を行うことで、既存建物の採光等を阻害してはいませんでしょうか?また、全体の床面積が200m2を超える場合は、排煙の検討も必要になってきます。
構造的にはエキスパンで切ることで対応できますが、一方の衛生上・安全上の技術基準なども一応、相談内容に盛り込んでおいた方がよろしいかと存じます。
jirounonus様
またまたのご回答有難うございます!!
「全体計画認定」ってそういうことなんですね・・・。
てっきり我が家にも適用できるかと思っておりました。
今回の増築の計画としては、既存建物(木造在来工法)と隣り合わせで鉄骨を組み、1階は駐車スペース、その上に木造で2階(12畳程度)を増築し、エキスパンションジョイントで繋ぎ(3~5cm程度あけるといってました)、両建物が廊下部分で繋がるような計画です。
※廊下以外の部分は壁になります。
建物全体は上記隙間を空けて隣り合わせていますが、廊下が繋がっているという感じです。渡り廊下という言い方が正しいのかは分かりませんが・・。
採光等についてはハウスメーカや工務店の方も問題ないだろうとおっしゃっておりました。また増築後の建坪としては170平米くらいですので、排煙設備も大丈夫そうです。
jirounonus様からのご教示頂いた内容をハウスメーカや工務店との今後の打ち合わせで活用させて頂こうと思います。
本当に有益な情報を有難うございます!
追記:今週末に各社から見積を頂戴する予定になっています。出来れば4月上旬には1社にきめ、増築計画を前に進められたらよいのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
一部行政庁で扱いが異なる場合があるので事前確認は必要です。
一般的な扱いを書きます。
今回増築を考えているものと、既存の住宅とのつながり方が問題となります。
・直接、つなげることは不可(木造と鉄骨造の混構造となるため全体での構造計算必要)。
・直接つなげる場合でも、既存部分と今回増築部分との間に、通称エキスパンションジョイントを挟み込む場合は、増築部分が50m2以下かつ既存面積/20以下であれば、既存部分はそのままで可(参考建築基準法施行令137条の2)
・渡り廊下のようなものでつなぎ、その両端部にエキスパンションジョイントを挟み込む場合は、既存建物はそのままで可。また増築部分の面積制限もない。
注意点として、今回増築の建物は2階建?となると鉄骨2階建なので構造計算をしなくてはいけません。ハウスメーカーとかが言っているのは、この構造計算の部分の確認が通りにくくなったということではないでしょうか?
なぜなら、増築が難しくなった云々の法改正は19年ではなく、17年(だったかな?)の改正分だからです。
jirounonus様
ご回答有難うございました。
今回はエキスパンションジョイントをはさみ、廊下だけが既存建物とつながる予定です。
私も色々と調べているのですが、去年4月に国土交通省から「新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について」というものが出ていました。内容をみると昭和56年以降の建物(建築確認申請および検査済証があるもの)については、20年以内に既存建物の耐震補強を・・・というものでしたが、これが今回考えている増築にも適用されるのか・・・。増築ってなかなか難しいですね。建築士、ハウスメーカにも色々と聞いてみたいと思います!
本当に有難うございました。
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