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住居問題の質問です。自宅の隣に新築が建ったのですが、外構のフェンスを使われています。お隣に新築を建てる時はこれが当たり前なのでしょうか?ちょっと納得がいきませんどなたか住宅事情について教えて下さい。

A 回答 (7件)

お礼をありがとうございます。


一応建築士の末席を汚しておりますゆえ、このようなトラブルに遭遇したこともございます。
実際はトラブルなど起きないほうがいいわけで、前のようなお答えをした次第です。

まず、、、

>隣接する外構フェンスについて、費用を半分出してもらうように話をしてみてもいいでしょうか?

また確認ですが、
①今あるあなたのフェンスの当時の設置費用を、使用料の意味で半分これから請求するってこと?
②これから建てるだろう空き地で、相手側に外構を作るようあなたが費用を半分出す、じゃないですよね?

①として、
止めましょう、こればトラブる。

民法の解釈は専門外なんですが、法文を読む限り境界上に囲障を設置することは容認している。
つまり、あなたのフェンスが隣地に越境しても、地中の基礎や支柱などを含めて半分までは違法ではない。
もし越境があっても仲介業者は現地を確認し現況で重要事項説明をしているはず、事前に撤去の話が無ければそれで隣は納得したうえでの購入です。
土地の使用制限では問題ない、と言えそうです。

次に所有権。
あなた方で建てた(設置した)フェンスですので所有権は動かない。
ただし所有権と維持管理の責任はセット、今後老朽化して倒壊の恐れが出たとき、隣は安全対策を講じろ、と主張するかも、です。

最後に使用権(?)
フェンスの主たる目的は境界の明示、そして部外者が敷地内に侵入するのを防ぐ防犯の役割でしょうか?
デザイン的に景観を構成する重要な役割もあり、そこの住人のセンスを垣間見ます。

お隣が自分の土地に部外者(隣はあなたなので、ここではあなた方)の進入を防ぐために、あなたのフェンスを無断使用していますよね。
まあこれは当たり前、誰も文句は言わないでしょう。
でも、この囲障はあなたのもの、場所もあなたの敷地内、隣は何の負担も無く土地をすべて活用できています。
 ↓
土地を提供してフェンスの費用もこっちで持ったのに、不公平じゃない???
それにフェンスに無断で何かを立てかけたりして使っている、おかしくない???
傷まで付けちゃったじゃない!
ん!排水をウチのフェンス基礎で受けてるの?基礎ブロック汚れるし痛むでしょ!

当然と思います。
だ・か・ら
最近はそれぞれの敷地の中に自分で好きな塀またはフェンスなどの外構を作る傾向なんです。
植樹もいいですが境界付近だと枝や根が越境します。
落ち葉が隣に落ちると、またクレームが来かねません。

で、以上が私の意見です。
問題が2つありそう。
・あなたのご主人がどうも乗り気でなく無関心
・隣に言うのはいいんですが、その後の反応(逆上しないか)
勘違いしないように。
私はあなたと同じ感覚。
ましてや現に資材を無断でフェンスに立てて傷をつけられたんですよね。
自動車のボディならわずかな傷でも大変です。
まあ、確かに誰も見ないであろうフェンスの傷くらいでガタガタ言うなよ、ってなりそうだけど。
で、悩む。

排水をブロックに向けるのもどうかと思います。
我々が設計をする場合、その敷地内だけで完結する計画を立てます。
もし、あなたのフェンス(とその基礎)が無ければ排水はあなたの敷地内に流れますよね。
これはダメ。
なら、それを防ぐためにあなたはフェンスと基礎をずっと置き続けなければなりません。
相手のせいで。
「フェンスを取り払い、木を植えよう」
は排水が流れ込むからできなくなる。
そのときに隣に
「フェンスを取るから排水先を変えてくれ」
も言いづらいですよね。

禍根を残してはいけない。
設計者は建物の箱だけでなく幸せと安心をセットで納入します。

不動産屋は不動産を流通させること「だけ」が仕事です。
外構のことなど言いません。
将来起こるかもしれないトラブルなどに気を配りません。
売りたいならば業法や宅建の違反にならない範囲で虚偽に近い、または意図して誤解を与えることも言うでしょう。

フェンスに蔦が這うような植物を絡ませるとか、はいかが?
アルミフェンスのトップ部分に植物があれば、何かを乗せると植物に目に見えるダメージを与えてしまいます。
フェンスへの傷は文句を言いづらくても草花を枯らすな!なら言えるんじゃありません?
隣が
「ウチの側に蔦を越境させるな!」
と返してきたら、そこでフェンスを使うな(傷つけるな)で言えるんじゃ?
(まあ、蔦くらいで文句言う人間はいないと思いますが)
有刺鉄線や電線を這わせて高圧電流を流す、は止めよう(冗談ですよ・笑)

ご主人や、あなたの実家、兄弟などがいらっしゃれば、皆から意見を聞いたらいかがでしょう?
3人そろえば文殊の知恵、意見は多いほどいいです。
味方が得られずに悩むとあなたが孤立しかねません。
「解」が見えなければ妥協(諦め)も仕方無いのかも。。。

民事での争い、トラブルはほとんどが弁護士案件ですが、訴訟を起こすほどのものでもないし、基本はお隣との話し合いだけですからね。。。
建築基準法と都市計画法の内容ならばちゃんとしたお返事ができるんですが、お役に立てず申し訳ありません。
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この回答へのお礼

とても丁寧なご説明ありがとうございます!
またこちらの気持ちを理解して下さって、嬉しいです(^^)
感謝致します。

夢のマイホームを建てて8年、こんな問題がおこるとは考えていませんでした(^^;;
環境の変化はどうすることもできないですね…

元々無知でほとんどのことを住宅メーカーにお任せしてきたので、今頃になって慌ててる次第です(;ω;)

お隣がフェンスを作らない事は理解できるのですが、排水を流すこと、しかも二箇所なんです!最近の新築は土中埋め込みで排水溝に流すのが普通だとききました。
さらにいえば、浄化槽の発電ポンプも私の家のリビングから見えるところに設置してあって、モーター音が大きく、迷惑しています。

土地付きの建売にするなら、先に建っている家に配慮した設計にすべきでは?と思って、その不動産を恨めしく思うところです。

田舎の業者がすることだからとはいえ、マナーや常識がないと思うのはおかしいでしょうか(^^;;

これからは、今建設しようとしている方には自分の考えを言ってみようと思います。知り合いの不動産なので

うちと隣接しないところは、もう基礎ブロックを打ち、アルミフェンスもつけているのですが、言うだけ言ってみようと思います!これまで空き地だった時は草むらになっても放置しているようなところなんですが、8年前に高いお金を払って土地を購入したので、言わせてもらおうと思いますo(`ω´ )o

なるべく穏便に(^^)

昨夜からお付き合い下さってありがとうございました(^^)
とても参考になりました。

お礼日時:2018/07/28 16:48

専門家などではありませんので、あくまでも私の個人的な見解と私の近隣事情から書かせていただきます。



外構でフェンスを作るのは、それぞれの自由な判断ではありませんか?
あなたが作るのも自由ですし、お隣さんがあなた側の面だけ作らないのも自由でしょう。

あなたのフェンスに対して、当然あなた方に権利があります。
ですので、洗濯物などをあなた側のフェンスにお隣さんがかけるなども、あなた方の了承が必要です。
電気ガス水道その他の工事となっても、あなた側のフェンスを加工したりすることもお隣さんは認められません。

境界の真上(またがるように)などに両者双方負担で立てれば共有物でしょう。
しかし、片一方の方の判断のみで境界の真上に設置することは認められません。
当然自分の土地の上に設置することとなります。
どちらのものかでその後の維持費用等が変わってきます。

当然ですが、あなた側のフェンスが古くなったことにより取り壊すのもあなた方のみの判断で可能です。
その後に新たなフェンスを作るかどうかもあなた方の自由です。
当然お隣さんはフェンスの設置を求めてくるかもしれませんが、あなた方の了承や負担が得られなければ、今度はお隣さん自身の敷地側でフェンスを設置することとなります。

少しでも自由になる土地を確保したいのであれば、共同負担で境界真上に設置するか、隣地負担で隣地上にフェンスをたてさせた方が得なのです。
しかし、隣地が利用されていない段階ですと、隣地所有者はまず負担しないことでしょう。そのため自身の土地に自信の負担で設置することは良くある話ではないでしょうか。タイミングとお互い御さまではないでしょうかね。

それに隣地がすでにフェンスがある中で、自分側にもフェンスを設置となると、フェンスを二重に設置するようなもので、接近しすぎて設置工事も難しく、メンテナンスや修理なども難しくなるとは思いませんか。私からすれば、フェンスをフェンスとして利用されるだけであれば良いですが、新たに近づけてフェンスを設置されれば、自分のフェンスの維持などで余計な負担が必要となるデメリットやリスクの方が嫌に感じますね。

中には、隣地が空地や工事中のような場合には、その間のフェンスの設置をせずに、隣地の利用者と話し合いで設置するという判断もできたはずです。
いつになるかわからない状態であれば、安価で簡易なものの設置で待つこともできたはずです。
分譲で購入されたということであれば、そのような状況であることは図面などでわかっていての購入(理解しているかは本人次第)なのですからしょうがないでしょう。

もしもお隣さんがあなたの設置したフェンスに傷をつけたりするようなことがあれば、弁償するように請求できるのですからね。

お隣さんの考えや意識もあるでしょうが、お隣さんから依頼を受けた対応する業者まで正しい判断ができないこともあります。
傷つけられたのであれば、お隣さんに文句を言いましょう。お隣さんの依頼した業者の問題であれば、お隣さん経由で文句を言ってもらえばよいのです。
対応しないようであれば、当然裁判もありだと思いますよ。

程度問題や近隣ということで泣き寝入りもあなたの判断です。

保険の紹介はあまりしたくないのですが、私は弁護士費用保険に加入しています。
知らずに加害者になることも被害者になってしまうこともあるのが社会です。
弁護士用や裁判費用などで泣き寝入りされることが多い世の中ですので、保険に加入しておくことで、加入者自身の法的なトラブルのほとんどすべての代理や交渉、裁判まで依頼できる保険への加入は、安心ですよ。
最悪今回泣き寝入りするにしても、再度そのフェンスによりトラブルになることもあることでしょう。
だって、あなた側にあるフェンスであっても、メンテナンスなどとなれば隣地に入っての工事になるやもしれません。当然喧嘩した相手が快くいいよというわけもないでしょう。保険加入等で対策しつつ、メンテナンスなどではそのような問題が含まれていることを前提に受けてくれる業者と付き合うことになるでしょう。

うちなんて昔ながらの土地ですので、境界を示すものが樹木だったりしていました。
樹木は動かないように思われがちですが、樹木も生きており、根が張りやすい方へと育ちますし、長い年月をかけて異動もするものなのです。
昔からの計上のままの土地ですと、衛星座標などでの測量もしていませんので、争い始めると、フェンスの場所の問題もよく起こりますよ。

ですので、隣地との境界杭などの状況をしっかりと確認されることです。
中には、都合の悪い境界杭などを抜いてしまうような輩もいます。現状を写真などで押さえておき、たまに確認しておくことも大切です。
境界杭などを取り外す行為は法令違反ではありますが、建設会社や水道工事会社などの職員には、無知な人も多いです。邪魔だから抜き、およそ同じ場所に再設置すればよいと考えている人もいましたからね。すでに死に絶えてしまった親戚のお宅には、なぜか抜かれた境界杭が何十本もあります。その死に絶えた親戚の最後の人が造園業であったため、無知なままお客さん先で邪魔になったものを抜き、そのまま持ち帰っていたのかもしれません。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうござます(^^)
とても分かりやすく、よく理解することができました!

外構フェンスを作る時は前後に家が建つ感じではなく、様子見ながら少しずつ作れば良かったのですが、県道沿い面していて人目が気になるので、早々に作ってしまいました。ご指摘のような知恵があれば良かったのですが…
今回は
隣家を設計した不動産の店主に残念な気持ちでいっぱいです。建売住宅にして売りたいのは分かるけど、私もそこから土地を購入したお客さんだったのだから、もう少し配慮して建築してほしかったと思ったのです。なので、建築中の方には同じ事をしないように言ってみようと思います。

愚痴レベルの内容にお付き合い下さって、ありがとうござました(^^)
将来、自分の子供たちが家を建てることがあれば是非アドバイスしてあげたいと思います。

お礼日時:2018/08/04 23:13

他の方とは姿勢は違いますが、後出しで「排水」と「フェンスに傷」


が出てきましたね。

「フェンスに」は自分の家側にフェンスを作るのが建物工事の後だった場合は、結局あなたの家のフェンスに傷がついていますよね。
よって全く別の話。
事実外構は後からやるケースはよくあります。

「排水をフェンス側に」もこれは相手の家が排水処理をしっかりやっていないことへの問題点であって、隣家がフェンスを作ることとはまた別の話。

むしろこの排水のことは喧嘩してでも解決させる事案。

フェンスに関して別の回答者さんは同感覚と書かれていますが、本来傷も付かず、以後触れもせず、排水も迷惑かけていなかった場合、なにも言えることはないと思います。


ところで、
・あなたがその土地を買うときに、すでに分譲地で境界上(共有)にフェンスが付けられていた場合、その内側に改めてフェンスを施工しましたか?

・隣家が他の三辺にフェンスを設けなければ自分の土地との境にフェンスは必要なく、気にもならなかったということですか?

・土地の形状がわからないですが、あなたの家の庭の水捌けはフェンスに沿ってU字構などを設けていますか?

・もう一方の回答者さんの例のように、フェンス基礎部分は境界から数cmセットバックさせて施工されましたか?

逆に質問する形になりますが、返信はいただかなくても構いません。
多方向からご自分の感情や配慮を検証してもらいたくて書いてみました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)
状況が正確に伝えられなくてすみません。文章は難しいですね…
外構は家が出来たあと直ぐに作りましたので、8年になります。キズが付いたのは隣がカーポートを作るときの資材を立てかけたからです。強度の弱いフェンスにビタッと立ててありました。

排水はうちのブロック塀の直ぐ横に作っています。一つは屋根から流れる雨水用で
もう一つはカーポートの屋根から流れる雨水用です。
これは酷いと思っています。
最近は雨水のパイプは土中に通すのが一般的だと聞いています。私のうちもそのように作っていますし、隣は玄関側や表向きのところは土中に流れるようにしてあります。
裏になる私の家側だけ、穴を作っているのです。これについては講義しますね。

既に出来てしまった物は仕方ないので、現在建設中の家には同じ事をしないように相談に行くつもりです。
ダメ元でしょうが
クレーマーと言われてもいいです。
お隣さんには何の感情?もないので、今のところは仲良くしています。問題はこんな家を建てた不動産です。

ただ、これからずっと住む家なので私なりに守りたいのです。

色々教えて下さってありがとうございましたm(_ _)m
大変参考になりました。

お礼日時:2018/07/28 21:20

No.2です。


お礼を拝見しました。
続けて同じ質問をされたので、うっかりリターンキーを2度叩いたと思いました。
このサイトでは質問も回答も4000字(全角で2000字)入力できますので、質問で文字数が不足することは無いと思います。

で、質問はこんな感じですか?
・場所はあなたと隣接の家(と敷地)
・隣は他の3辺の外構を作ったが、あなたとの境界では何も作らない
・あなたの側では最初からフェンスを設けてあった
・で、お隣はそのフェンスを無断借用している
・これ、どうよ?

ですかね?
先にお答えしましたが、問題のフェンスは
①どこにあるか
つまり、土地の境界上にまたがって設置してあるか、あなたに土地の中で納まっているか
②その「フェンスの代金」ってあなたが払ったの
つまりフェンスの所有者はあなたですか?

これを教えてください。

>隣接するところを共有する形になっているということです。

この文章から、あなたの土地にあるフェンスを、あなたが買った・所有しているフェンスを、無断で隣の住人が使用している、でいいですか?
その前提で、、、
ならダメです、と言うか、あなたが話せばいいと思います。
隣は知らないんじゃないですか?
言い方に注意して、、、
「一応お話ししておきますが、そちらとの境界線は(指を指して)ここにあり、このフェンスは私の土地の中で私の所有物です。
無理な力がかかったりすると壊れたりしますし、越境にもなりますので使わないでください。」
くらいかな?

で、
そこは建て売りですか?
最近はまとめて家を建てる建て売り業者もこのようなトラブルを未然に防止するために、メリハリを付けています。
基本は境界の上に塀もフェンスも置かない。
「どちらかの」敷地の中に入れる。
もし、横に複数棟の家が並ぶならば、ひとつずつそれぞれの土地に入れます。
(1棟の両側に入れるとわずかに敷地が狭くなり不公平になる)

隣に前からの家がある場合、そちらに塀があっても2重に敷地内に塀またはフェンスを作ります。

建て売りとは無関係で、隣が後から自分で家を建てたのなら、これはマナー違反。
自分で2重になっても、敷地内に別途で建てるべき。

まあ参考になるかわかりませんが、以下に民法の抜粋を。

-----------------------

民法(明治29年法律第89号)

第225条(囲障の設置)
・第1項
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
・第2項
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

第228条(囲障の設置等に関する慣習)
前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第229条(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

-----------------------

ここで言う「囲障」が今回のフェンスに該当します。
民法って古い法律なので現代にそぐわないものもあると思います。
225条で、お互いに話し合いのうえ境界の上に囲いを作りましょうね。
話し合いがうまくいかない時は、板塀や竹垣程度の簡易なもので費用を最小限に、いつでも取り払えるものにしてね。
226条で、設置と修理などの維持補修の費用は両者折半だよ。
227条で、どっちかが自分の好みで豪華な囲いにしたいならしてもいいけど、差額は自分で出してね。
228条で、225条から227条はその周辺でこんなこと誰もやっていないなら、この法律の決め事は無視していいよ。
229条で、境界線の上にあれば囲いは推定両者の共有だよ。

って内容ですね。
229条ですが、もし境界線上にあれば自分のフェンスも半分はお隣の所有、ではない。
はるか昔に作ったブロック塀で、いつ誰が作ったか誰も記憶にない、じゃこの塀の持ち主ってどうなの???
の場合、それじゃ所有も管理の責任も双方で折半ですよ、です。
あなたが所有しているのがはっきりしていれば、むろんあなたの所有物でお隣に半分あげたわけじゃない。

おわかりですかね?
要はケースバイケースなんですが、隣が話の通じない人間だとこんなトラブルが起きるわけ。
なので普通はそれぞれの敷地内に外構を入れるんです。
「たかが隣との境界でそれぞれがフェンスやコンクリートブロックの塀をダブルで造るのは無駄じゃない?」
では通らなくなる。

あなたの土地の中の、あなたのフェンスなら「使うな」と言っていいです。
話のわかる人間ならわかります。
隣同士で嫌な気分でいたくなければ、隣も隣でフェンスなどの外構を自分で要れるべきです。

* * * * * * * * * * * *

私の知り合い、わざと外構を自分の土地の境界から5cmほど敷地内に入れ込みました。
(これはフェンスではなく擁壁、つまり土留めです)
なぜか?
境界ぴったりに自分の擁壁を作れば相手に利用されるのは明白で、将来に擁壁の工事を行うときに隣地の土を自分の土地に落とすことになります。
しかも擁壁が無くなったことで接近した隣地の建物を壊しかねない。
半永久的に相手に無断・無償使用され、その管理責任まで負わされる…

これを避けるために5cmの空間をわざと作ったんです。
5cmの空間は本人の土地(空間)、そこに相手は無断で土を入れられません。
ゆえ、隣は同様に並べて擁壁を作らざるを得なかった。
いまだに双方の敷地の間(擁壁の間)にわずかな隙間が残っています(笑)。

* * * * * * * * * * * *

あなたもフェンスを1cmでも2cmでもわずかに敷地内に入れておけば、この1cmが明確に越境、ガンガン苦情を言える立場になるでしょう。
フェンスの外側を境界線ぴったりに合わせると、無神経な人間は何かを立てかけたり何かを固定したりして、自分の物のように使うこともあるでしょう。
  ↓
おそらく今回の件。

相手があとから来たのなら、土地の売買での重要事項説明で「このフェンスは隣の所有」とあったかもしれない。
まあ、常識では隣の敷地内なので「言わなくてもわかるだろ」の世界かと思いますが…
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この回答へのお礼

おはようございます。とても丁寧に説明してくださってありがとうございますm(_ _)m
投稿の仕方もわからずに勢いでやってしまって…

質問も適切に解釈して下さってありがとうございます。

①については、土地の境界線にブロックを作りその上にアルミのフェンスを設置しています。私の土地の中に収まっています。更地だったところを基礎工事からしています。

②については、私の家は8年前に建てました。その時に外構をフルに作っています。

実は土地を買ってから建築したのですが、その不動産が隣に建売で販売をしたんです。
土地、建物、外構を作ってから販売しています。私の時は土地だけ買いました。
知り合いの不動産なのに、家を建てることも、境界線の塀のことも何も説明がありません。
むしろ今年になってもう反対側にも同じようなことをしています。こちらはまだ買い手がつかないようですが

私のところは田舎でして、この不動産の方は長年やっているベテランです。
その不動産か作っている別の家をみると、しっかり外構をフルで作っていて、私のところは隣接するから一辺分作らなくてもいいと思っているので、と考えられます。

一軒分ならまだしも、二軒めもしようとしているので、納得いかないというか、複雑な気持ちです。

隣接する外構フェンスについて、費用を半分出してもらうように話をしてみてもいいでしょうか?
去年建築中には、資材をフェンスに立てかけてキズがついてしまったり、排水をブロック塀に向けて作ってあったりして、これでいいのかなぁと思っています。
旦那に相談しても、別にいいんじゃないの?て感じで(>_<)

面倒な話ですが、もし良ければ、もう一度意見を聞かせていただけませんでしょうか。

お礼日時:2018/07/28 09:58

二重投稿の片方を締め切られてしまったのでこちらに



>隣接する一辺の部分を隣の家は作らず

「使っている」というのは結局フェンスに布団を干しているとかではなく「代用している」ということですね。

>隣接する外構は作らないのが普通なのでしょうか?
>納得がいかないのは、この両隣の家を建築した不動産が同じということです
>建築前に説明があってもいいのでは?
>今からでも外構を新しく作るように言うことはできるんでしょうか?

外構がどういう趣旨のものかが分かれば。
「境を明確にするもの」なので、あなたは「二重に作る」必要性を説明できますか?

国内でもですが、アメリカの映画観てるとフェンスで境作ってるケースばかりではないですよね。
「その程度のもの」であり、あなたが自分の意思で作った自己満足の品物です。
「それがあったから」隣は作らなかったのでしょうけど、それを二重にする必要性は無いですよ。
もちろん各々がフェンスを立てている所も見掛けますが、それこそ各々自由に施工しているだけで。

ただ個人的に(当方建築業です)、フェンスを施工したいという話になった場合、
「既に出来ている隣地のフェンスの内側にも立てるのか」は確認しますが、まず立てませんね。

ちなみに一般的なアルミフェンスだと表裏になる自在柱施工の場合100%に近い確率で柱が敷地の内側に設定されます。
つまりフェンスの手前に柱が見えなければそれは「外」になります。
隣家が「フェンスを強く意識」していれば、隣の家の「フェンスの外側」が許せなくて、そちら側にもフェンスを立てます。
「うちで建てた地境フェンス」で自己顕示欲を満足させるためにです。
「誰かの土地の外側」ではなく「ここまでが俺の土地」という。つまり自己満足。


先に書いた「使用している」が物理的なことでないということなら、なんら指摘要素は無いのですが、どうしても言いたいというのなら言うしかないですね。
両隣に何か言うよりもまず不動産屋に何か言ってみてはどうでしょう。
ただ、相手に「爆弾(モンスタークレーマーの類)に当たってしまった」と思われるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。投稿の仕方がよく分からなくてすみません…

隣の家は他の3辺はしっかり作っています。知り合いの不動産だったので、建築中に隣接する外構部分はどうするのか訪ねたら、もう作ってあるから作らないと言われました

それが一軒だけなら許せますが、また隣にも同じように建築しているので
つまり、うちの両隣りに新築が建ち、それぞれが私のところの外構を利用することになり、何も説明もないし、流石に納得いきません。

こんな考えを持つのはおかしいですか?
隣は建売で土地、建物、外構を作ってから販売しています。

私も8年前に同じ不動産から土地を買い、家を建て、外構も随分お金をかけて作りました。田舎で知りありでもあるので大事にはしたくないですが、説明や相談くらいはあってもいいのでは、と思っています。

出来れば、隣にも改めて外構やフェンスを作ってほしいのですが、ギリギリのところに排水溝を作ったり、カーポートを建てているのです。

私がこれからその不動産に言えることがあれば何があるでしょうか?
もしよろしければ、もう一度ご意見を聞かせて下さい。

お礼日時:2018/07/28 13:49

もう少し状況を補足したらいかがです?


その「外構のフェンス」は敷地の境界から自分側に入っている(境界線をまたいでいない)、かつ、フェンスの所有者はあなたですか?

要は敷地内にある個人の所有物を無断で他人に使われている、ってこと?

もしそうなら、
嫌なら文句を言い、止めさせればいいだけじゃ?
住宅事情には関係無いような…

民法に定めるように、境界線の上に位置する(双方の敷地にかかっている)なら別の話。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。初めての投稿で字数制限で書くことができなかったので…要は私の家の外構で隣接する一辺の部分を隣の家は作らず、他の三方向は作っていて、隣接するところを共有する形になっているということです。特に説明も断りもなかったのですが、今からでも外構を新しく作るように言うことはできるんでしょうか?
それとも、先に建てた家の宿命?諦める部分なのでしょうか…

お礼日時:2018/07/28 00:15

>外構のフェンスを使われています。



「外構のフェンス」で検索するといろいろな画像が出てきます。


>お隣に新築を建てる時はこれが当たり前なのでしょうか?

家を建てる時に外構のフェンスを使うのは当たり前だと思いますが・・・


>ちょっと納得がいきません

いやいや、具体的に何が気に入らないんですか??
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