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当家の南側の隣家が○○工務店で新築しました。

まだ引渡し前なのですが、北側に大きな四面観音開きのはき出し窓を設置していて、
まるで南側の縁側のような状態で、当家が丸見え(南向きのはき出し窓が当家にも4面あるので)
になって困っています。

○○工務店に問い合わせしたところ、境界線から1m以上は開いているので民法(235条)
に抵触しないので何ら問題はない、当社では普通に北側にもこのような大きな窓を設計している
とのことで隣家への配慮は無いとのことでした。

私の理解では、家づくりのルールとして
「南・東側は、自家が透明ガラスで大きく窓を開ける権利を有し、西・北側は、隣家に
 その権利を譲ることが必要。」
と説明しましたが、○○工務店ではそんなこと関係ないの一点張りでした。

確かに法律的に抵触していることはないでしょうが、同義的な面で問題が無いとは言えない
のではないでしょうか?

何がしかの手を打ちたいと考えていますが、民法で何か当てはまるものはないでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (8件)

民法で対抗するなら236条ではないでしょうか。


あなたのルールは決して一般的ではありませんが、「慣習」があれば235条があっても「慣習に従う」とあるのが236条です。

ただし、慣習が認められなければやはりお互いにお見合いの仲良しになるしかありません。
「みられる」と思うか「みてやる」(ちょっと大げさかもしれませんが)と思うかによっても気持ちは大きく違いますよ。向こうがみられてる気がして柵をすることもあるかもしれませんから。
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この回答へのお礼

皆様ご回答有難うございます。

今回、新築設計において南側隣家に特別の配慮(窓を小さくするなど)をすることは
多くのご回答から一般的ではないと認識しました。

自敷地において、目隠し塀などを検討するように致します。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/09 18:24

南の家が先に立つと北側の土地が売りにくくなるから、北側を先に売ってしまいます


この手の事はよくあります、空き地がある場合は必ず家が建つ事を見越して下さい
買うときにそのことが頭にあれば、もしくは誰かがアドバイスをくれればよかったですね

道義的にも、民法的にも難しいかと思います、隣の家の権利です
一部を曇りガラスとかに出来ないかと、お願いしてみる位しか無いと思います
大窓以外は、カーテン付いたら気にならない物ですよ
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交渉相手は○○工務店ではなくて、施主です。



○○工務店から見れば単なるクレーマー処理ですが、隣家からみればお隣同士ですから何らかの解決策に合意できるのではないでしょうか。
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「南・東側は、自家が透明ガラスで大きく窓を開ける権利を有し、西・北側は、隣家に


 その権利を譲ることが必要。」

こんな常識はどこにもないですよ。
境界に植栽をして目隠しをされてはどうでしょうか。
あと気になるなら、すのこをされるとか。
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既に3名の方が回答されていて追加する事もありませんが、人それぞれ住まい方には色んな考え方があります。


部屋の北側の窓の明かりは、日中、大きく変化する事が無いので絵描きさんには貴重な明かりです。
私なども北側の2階の個室には東・西側と同じ大きさの窓を北側にも配置しています。
北側の住宅の庭・南側の部屋が見下ろされます。
室内にブラインドを付けていて必要も無く見下ろす事を避けています。
勿論、敷地境界線から50cm以上離していますが。
あなた様が隣りの建築主・工務店に文句を言うとか、法律的に~~など非常識と思います。
嫌だったら、常識的な範囲内で植木などで目隠しをされたら如何ですか?
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0.5mでも構わないところを、1mも空けてくれたことに感謝すべき



質問者さん独自の思い込みを、隣家が守る道義的義務は無い

民法で何か当てはまるものはありません

見られるのが嫌なら、嫌だと感じる側が自分の敷地内に合法的に自腹で対策を講じるのが道義
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北側に大きい窓を作るのは良くあることですね。


直射日光ではなく明るさを取るために北側を大きく取るのです。




>南・東側は、自家が透明ガラスで大きく窓を開ける権利を有し、西・北側は、隣家にその権利を譲ることが必要

そんなことは全くありません
何かの勘違いですね
お隣について全く問題は無いと思います
逆に1mも開けてくれたのですから感謝しなければならないと思います


残念ですが状況打開にはご自分で対策するしかないと思います。
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目隠しフェンスや生垣を設置しては如何ですか?



嫌なら最初から隣地も取得しとくべきでした 残念
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この回答へのお礼

皆様ご回答有難うございます。

今回、新築設計において南側隣家に特別の配慮(窓を小さくするなど)をすることは
多くのご回答から一般的ではないと認識しました。

自敷地において、目隠し塀などを検討するように致します。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/09 18:25

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