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隣地の所有者が境界に沿ってブロック塀を設置し、更にその上にプラスチックの囲いを上に載せて約5m近い高さの塀を設置してしまいました。
私の敷地は自宅を建て直すために解体して更地になっていますが、改築が完成した後のことを考えるとうっとうしいし、採光も問題です。大きな地震などでブロック塀が倒壊する可能性も心配です。塀を高くすることに関して隣地の所有者からは何の話もありませんでした。
法的な対応方法はあるのでしょうか?

1.ブロック塀は10段で、高さは2.0m。基礎からの高さは2.2m。ブロックの厚さは12センチメートル。
2.その上のプラスチックの塀はそれ以上の高さがあり、合わせると4.5m以上の高さです。
  この陽は非常識は塀は見たことがありません。
3.外部から見える限りでは、控壁はまったくありません。
4.ブロックに鉄柱を固定して、その上にプラスチック壁を張ってあるようです。
5.両脇の建物が高いため風の通り道となっており、台風時にプラスチック塀の部分が壊れて落下したことがあります。
6.当方の敷地の北側と西側にできており、写真は南側から北を見た構図です。
(以上、写真を参照してください)

○ 建築基準法施工令第六十二条の八によれば、高さ2.2mのブロックを積むにはブロックの厚さは15センチ以上必要なのではないか?
  12センチでは違法のはず。
○ 高さが2.2mを越えた塀は、塀ではなく建築構造物となり、建築確認が必要になるのではないか?
○ であるなら、民法の規定により、境界より50センチ離して設ける必要があるのではないか。
○ 構造計算により強度が確認できていれば、上記の制限は適用されないと思うが、それには建築確認が出ているはず。
○ 控壁が無いという点でも違法建造物では?

対応方法について
行政の建築指導課などにこの事実を指摘して行政指導をお願いすること及び塀の取り壊しを要求することはできるか?
住民からこうした要求があった場合、建築指導課は何らかの対応をする義務があるのか、あるいは民事として当事者間で解決するように言われるだけなのでしょうか。

以上ですが、どうかよろしくお願いします。

「高さ5m近い塀を設置されました。対策は?」の質問画像

A 回答 (4件)

>4.ブロックに鉄柱を固定して、その上にプラスチック壁を張ってあるようです。


  これだけでも強度不足によりブロック積が経年劣化でいずれ倒壊するかもしれませんね。
 風圧計算をさせてみればすぐ答えがでるはずです。

 コンクリートブロックはそれだけで安定性が保たれるように設計されてます。 宮城沖地震のブロック倒壊による死亡事故からブロック積する場合の規制があります。
 そのブロックに鉄柱とかをもたせてさらに高く遮断すればもろに
風圧がかかります。
 相当な風圧のはずですよ。 プラスチックというのは写真でみるかぎりでは一般の塩ビ波板なら耐久年数は7年以下でしょう。
 役所の建設課さんに電話して見させたほうが良いですね。

>行政指導をお願いすること及び塀の取り壊しを要求することはできるか?
  取り壊しは無理だと思いますよ。 実際に被害が発生する可能性が
あるかまたは発生したときは動くでしょうが何もないうちから
危ないから壊せとは行政指導は出来ませんよ。
 精々改善策(強度を上げさせるか、高さを抑えること)を要求する程度です。 役所なんてそんなもんですよ。
 

この回答への補足

uppleさん、回答ありがとうございます。
やはり取り壊しまでは無理ですか? しかし塀ではなく建築構造物だとすると建築確認が必要であり、現状を見る限りはそれを出しているとは思えません。ということはヒューザー等の例の耐震偽装ではマンションを取り壊したわけですから、まったく違法建造物は取り壊せないということではないように感じます。
塀なのか建築構造物なのかという点はいかがでしょうか?

補足日時:2009/03/08 23:01
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この回答へのお礼

とりあえず役所に相談してから対策を考えてみることにします。
いざこざにはしたくないという気持ちも強いです。

お礼日時:2009/03/09 15:53

隣地は地盤がもっと高いのでしょうか。

擁壁のように見えますが。
でなければどういった理由でここまで高くしたのでしょう。
隣地が分譲マンションだとして管理組合で決定したことなのでしょうけど。
高さが2mを超える擁壁は工作物として確認申請が必要になります。ですが、擁壁は土圧を受けるものですので、自立した塀とは異なります。
構造計算による場合は、控え壁やブロック厚みの規定ははずされる場合があるため、(12建告1355)違法かどうかは一概に言えません。
違法であれば撤去や減築などもありえると思います。お隣に確認、それによっては行政に相談してみてはいかがでしょう。
あとは、隣地が分譲であれば管理組合との話し合い、賃貸であれば所有者(大家?)と話し合いになると思います。
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この回答へのお礼

当面は役所で実情を話して相談してみるということですね。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 15:57

お隣はマンションですね。

しかも、恰好からすると、分譲でしょうか? 変質的な個人の所有者の意地悪って感じじゃなさそう。相当の理由があって、管理組合の承認のもと作られたわけでしょう。ブロック塀はそれなりにふつうに作ってあるし、その上の波板は、単管組んでるのかな。むしろ仮設的。

まあ、被害だなんだ、将来がどうだって前に、お互い何か意思疎通の間違いがないか、話し合われたらいかがでしょうか。上の仮設構造物は、あとから簡単に撤去できそうなので、あなたが家建てたところで問題はなさそうですよ。

あまりカリカリして、ケンカ腰になっても、こういう話は解決しません。法的にというなら、あなたも保護されにくい状況でもありますし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話して分かる相手でないから困っています。

お礼日時:2009/03/09 15:51

立てた後でなくて よかったと思うことです


それに北側の家ですから 気にしないことです
あなたが南側ですから鉄筋コンクリートの家を建てれば
相手が倒壊しても被害は有りません
それに北側の家は 見えなくなりますから 実質的な被害は有りません
あなたが南側を上手に使うことです

この回答への補足

建築予定は鉄骨ですから、倒壊したら被害が出ます。もっともコンクリート住宅でも外壁はコンクリートとは限りませんから同様でしょう。

補足日時:2009/03/08 22:59
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