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1)私共は3ヶ月前に新築し、今、隣家は建築最終段階ですが、
何の断りもなく、当方南側の窓の目の前(当方窓から約60cm)、当方の塀の脇に
窓の高さと同じ目隠しを作ろうとしています。

すでに枠(支柱)を作りました。窓には20cmほどのひさしもあるので、ほとんど光が入らなくなるため、
一週間ほど前、苦情を申し込みましたが、本人の代わりに、意思決定できない建築業者が、
向こうの意向を(気持ち程度下げる、かも)近く、現場にて伝えてこようとしています。
こちらに、せめて窓の半分までにしてもらうよう要求する資格、および見込みはありますか?

相手の目隠しの内側は、玄関外の門までの通路です。
また、当方の敷地内には当方の塀(半分ブロック、半分スチール網)が、
壁から50cmくらいのところにあります。

この塀は30mほどあるのですが、旗ざお型である隣家は、工事開始の際、
現状復帰するから壊させろというので、壊させてあげました。今は半分まで復帰段階。
先日は、塀の足元の土を、「そんなものまで戻すとは言わなかった」と主張、しばし当方建築業者ともめた後、
ようやく戻してくれました…。
また、目隠しの支柱を立てる際、気がつくと当方の塀に無断で
金具で固定して、作っていたのです。(言ってから、一週間ではずしましたが)

2)また、当方ダイニングの食卓前の窓(南向き)の外から、やはり1mくらいのところに
相手のガスメーターがついてます。
ということは、人が歩くと思われます。
この部分は逆に目隠しをつけるよう、要求できるのでしょうか?

2-3日で隣家も引渡しとのこと、あせって、適当に作ろうとしているようです。

説明が下手ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言えば、かなり不利です。



民法235条は、境界線から1メートル未満の距離において他人の「宅地」を傍観できる窓などを設ける者は目隠しをつけるべし、と規定しています。窓から60センチの距離に隣人が塀を建てているということは、あなたの家の窓が境界線に近すぎるのです。

また、民法234条は、建物を建てる場合は境界線から50センチ以上の距離を保つよう規定しています。細かい位置関係が不明ですが、双方の建物が境界から50センチ離れていれば、窓から1メートルの距離にガスメータがあっても不思議ではありません。目隠しが必要であれば自費で設けるべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速、お答えありがとうございます。

でも、なんだか、こちらばかりが我慢させられているのが、
納得できません。
隣ということで、相手に利益になるよう、計らっても、
不利益で返されているのです。

いくら、玄関を出たとき、視線が合いたくないからといって、
必要以上の高さ(2m50cmくらい)にしてまで、
日照権を奪う権利があるとは思えません。

覆われる窓の一つは曇りガラスなので、それは完全に目隠しを
やめてもらいたいくらいです。
しかも、その部屋は貸してるアパート部分。
営業妨害にもなってきます。

ガスメーターのところ、要求する権利がないのがわかりましたので、
自費ですることにいたします。

目隠しについては、とりあえず、主張してみるつもりです。

アドバイス、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/01/28 13:59

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