プロが教えるわが家の防犯対策術!

所有している別荘の東側にグランピング施設ができました。私どもに何の説明も承諾もなく、うちとの境ギリギリに、縦2.5m位の木の塀が幅14〜15m位にわたって建てられてしまい、東側全部をこの高い塀で覆われてしました。日当たり、海風の遮断はもちろん、この高い塀による閉塞感、更に施設の裏側に当たるうち側は鍵やパイプが出っ放しです。不愉快極まりなく売却も考えていますが、見栄えも悪いと不動産屋さんからの指摘もあり、訴えてどうにかしてもらうことはできますか?

「隣にできた高い塀」の質問画像

A 回答 (5件)

本件については、


境界線を越えていない、厳密には、境界線から五十センチメートル以上離して設置しているようであれば、民法上は問題ありません。(民法第234条)

また、建築基準法上は、【防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。】(建築基準法第63条)という条項もあります。

そして、両者の法律の適用関係に関しては、建築基準法が特別法として、民法(一般法)よりも優先して適用されることになります。

とはいえ、写真を見る限り、【外壁が耐火構造である】とはいえないので、建築基準法の上記規定は適用にならず、民法の規定に従うことになるでしょうね。

なので、①当該民法の条項に違反している、また、②民法に優先適用されるような慣習は存在していない(民法第236条)、
というようなことであれば、隣接地所有者等と民事調停等を行うなど、紛争解決を図るべき事案ではないかとは思料いたします。


【参照条項】
●建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。


●民 法
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧な説明ありがとうございました。うちだけではなく近隣の方とも相談して対処していこうと思います。

お礼日時:2023/01/16 10:15

事前説明が無い相手だし、訴訟起こして勝ったとして、果たして変えてくれるかは…


期待出来ないのでは?
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隣の別荘に囲いが出来たんですねッ!

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訴訟を起こす。



それにより、
諦めるか?
撤去に成るか?
白黒着きますよッ!
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できますよ。

確実に勝訴します。
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