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かなり前に、兄が古い家の半分を取り壊して、増築しましたが、増築の登記がされていない状態です。建築確認書もあるので、現在の床面積で自分で簡単に建物変更登記をする予定でしたが、最近1畳ほどの増築した部分は建築確認も行っていないことがわかりました。この1畳に関しての、所有権証明書がないので、1畳部分の登記はできないでしょうか。(簡単な設計図はありますが。)
最初の登記の寸法に誤りもあり、登記原因は(3)錯誤、平成2年○月○日増築、平成20年○月○日増築 としたいところですが、平成20年の1畳の増築の所有権証明書がないので困っています。各階平面図等は既にあります。
昔の建物などは、確認する書類がないわけですから、それと同じで、所有権証明書にかわる資料として何かを添付すれば足りるのでしょうか?
教えてください。登記所でも聞けるとは思いますが、土日に検討したいので、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産登記法を読んだ訳ではありませんが、



増築部分を、区分所有(増築前の建物所有者と別名義)する予定でないのならば、所有権証明書は不要かと思います。
ただ、念のために、工事代金の領収書を登記所に持っていかれたらいかがでしょうか。(紛失していたら、請負業者に再発行してもらう)
・・・・領収名義がだれであろうと、所有者が変わるわけではないので結果は同じなんですがね。・・・
もしかして、質問内容には書いてありませんが、所有権移転も考えているのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり証明書は必要だそうです。領収書でもあればよかったのですが何もありません。ただ、工事の請負業者がわかったので、証明書を用意できそうです。

お礼日時:2009/12/19 20:36

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