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 結構前の事件なんですが、中学校で給食で、生徒が一人遅れてこなかったらしく、みんなでその生徒を待っていたら、その生徒は先生に怒られると思ってこっそり入ってきたそうです。その行為が反省がないと判断した先生が、生徒に正座をさせ、その後体罰(結果として、脱臼や、下唇の裂傷、顎の打撲になった)をしたそうです。裁判ではこの先生に直接的に罪はなく、校長先生の業務違反ということで、最終的に市に責任があるという風になりました。
 つまりはこの体罰は学校事故ということになり、学校教育の中で生徒に生じた人身被害とされているという事になります。でも、教師の不注意からおきた事故と、体罰による事故を一緒に扱う事には疑問が残ります。
 こういうときは、教師個人が慰謝料等を負担し、その責任を明確にするべきだと思うんですが、どうでしょうか?
 

A 回答 (5件)

公務員が故意や過失から何らかの損害や被害を与えても、個人としては


賠償責任を負わないことになっているのです。地方公共団体や国が賠償
の負担を負うことになっています。
法律で決まっているのですが、結局一公務員がしでかした不始末を国民
が払っている税金で後始末をするというのは、私も納得がいきません。

私は、法律を変えてもらいたいと思っているところです。
ご参考までに。
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「住民監査」というのがあるから、


「そういうことに公金を支出するのはけしからん。当該者に公金の弁償を求める」という請求をすることは出来ると思います。(それが認められるかどうかは別として)
ときどき、ニュースで「せいぜい1億円の土地を5億で購入したのは市長と地主の談合である。非常識な支出の差額の弁償を求める」判決、というのがあります。
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私の回答を補足します。



体罰で生徒に怪我を負わせた場合の裁判では、教師個人には賠償責任はな
いということになります。下記のような最高裁の判例があるのでそれに沿
った判断がされます。私は、納得いきませんが。

公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、地方公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わない(最判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁参照)
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公務員の不正な職務執行ですから、本人はもちろん、その自治体にも賠償責任はあります。

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親が教師個人に慰謝料を請求し、本人が払う、というなら、そういうことになります。


被害者が黙っていれば、加害者にとって、どうすることもできないでしょう。
お見舞いにすら来て欲しくない、ということもあると思います。
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