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会社設立時に登記などにかかった費用は、資本金から充当するべきなのでしょうか?それとも資本金とは別に用意する必要があるのですか?

A 回答 (3件)

会計上の資本金と登記の資本金は同一の金額です。

従って、簡単に資本金から充当とはなりません。

他の回答どおり、資本金として払い込まれたお金を会社のために使うことは自由です。ただ、登記時点では、資本金として払い込まれたお金は自由に使うことは難しいと思います。登記申請の時点での預かり証明や残高証明などで払い込まれた資本金を証明するからです。通常、設立時の発起人や経営者となる人が立替で支払をして、その後会社のお金から清算してもらう形となります。

会社の実態が個人商店などと変わらず、お金の管理が出来ていなくとも、会計上は精算の形を取る事となると思います。従って、資本金は設立費用と当分の間の運転資金以上の用意が必要となりますし、設立費用は別途余裕を持って準備する必要があると思います。

設立費用には、司法書士や行政書士、税理士や会計士など依頼された専門家への費用と公証役場や法務局での費用、許認可の申請費用などもありますのでご注意ください。

資本金がこれらの費用を下回ると、経営者などからの借入や未払での処理となるので、設立当初から債務超過する場合もあり、業種によっては問題になる事もあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/05/21 23:49

「資本金から充当する」の意味が不明ですが・・・



簿記上では、
設立の仕訳  
 現金預金/資本金

たいていはこんな仕訳になっています。この現金預金は設立以降は自由に使えますので、このお金を使って登記費用等の支払いは可能ですよ。

登記費用の仕訳
 支払手数料等/現金預金
こんな感じです。実際は誰かが立て替えたり、未払いだったりします。
その時は
支払手数料/未払い金(もしくは立替金)
未払い金(もしくは立替金)/現金預金

科目名は会社によって違うので、ふさわしいものを考えてください。

資本金から充当する・・・支払手数料/資本金
この仕訳はありません。
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この回答へのお礼

実際の仕分け例ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/21 23:47

法定費用、司法書士費用などは、会社設立後に経費として計上します。


普通、資本金は現金または普通預金になっているはずなので、そこから引きます。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/21 23:45

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