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会社設立時に友人などから300万円借り、有限会社を設立したとします。
設立後にその借りた金額を友人に会社の資本金から返却していくと言うことは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

出来ますよ。


会社の資本金を借りたら登記をすましてから、2.3日で銀行からおろして友人には返してしまって問題ありません。
ただ、こんどは会社から借り入れをしたという事になりますので月々でも良いので会社に300万円を返していかなければいけません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
返すとしても、借り入れと言う形になるのですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/04/03 12:35

法人設立の際に、資本金を他人から借りて登記をして、登記終了時点で、借入金を返済すると、資本金0の法人格だけが残ることになり「見せ金」と云います。


これは、違法で、見せ金などの仮装払込は商法491条によって罰則があります。

資本金は、会社設立後会社の運営に使われものであり、資本金が0では会社の運営も出来ません。

今は、資本金が1円でも良いという特例法が有りますから、それを利用しましょう。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kyushu.meti.go.jp/press/15_1/15_1_24. …
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この回答へのお礼

見せ金にあたってしまうものなのですか。
違法行為をして会社を設立したいとは思いませんので慎重に考えてみたいと思います。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/04/03 12:37

資本金から返すというのはおかしな表現ですね。

有限会社を設立するときの金額300万円は供託金ですのでそれを使うことはできませんよ。

当然利益の中から払っていくことになるます。
利益が出なかったら借り入れをしてでも支払うしかないですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
そうですか。借り入れをして支払うと言うことになるのですか‥。
有難うございます。

お礼日時:2003/04/03 12:32

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