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小学生と保育園児がいる会社員の母子家庭の母です。
両親とは今まで別に住んでいましたが、家が古くなったこともあり、2世帯で両親と住む為、家を建てました。ただ、建物面積の関係で、間取りは世帯で分けず、玄関、台所、風呂は共用です。(トイレ、洗面所は各2箇所あります)
経済的には、私達親子、両親はお互いに独立しており、子供の教育費や税金等は勿論私が負担していて、両親からは生活費の金銭的な援助は一切受けていません
先日、役所から、両親と同居しているので、生計同一とみなされ、児童扶養手当の対象から外れる、との通知を受けました。
私は同じ屋根の下に住んでいても、経済的に独立していれば生計同一とはならないと解釈していましたが、役所の担当者によると、生活の実態より、家の間取りが重要だそうで、消費生活が別であっても「玄関、台所、風呂等が別々でないと生計同一とみなされる」とのことでした。
参考の為、別の自治体に確認したところ、昨年の7月に国から上記の旨の書かれた通達が出たとのことでした。(文面は確認していません。)
私の収入が増えて児童扶養手当の対象から外れるならば、納得がいくのですが、生活の実態より家の間取りのことで、支給停止になるのは納得がいきません。諦めざるを得ないのでしょうか。児童扶養手当法には家の間取りのことに関しては言及されていません。お詳しい方にアドバイスを頂ければと思います。
私の家庭は、
○住民票は私の世帯と両親の世帯は別。
○健康保険は私は社会保険、両親は国保。
○光熱費はメーターが一つしかないので、折半せず私が負担(私名義の 口座から引き落とし)
○私は会社員で一定の収入あり、70代の父は会社役員である程度の収入 あり、60代母は専業主婦。
それと、これは考慮されないことかもしれませんが、昨年母が、一昨年父が癌の手術をし、現在経過観察中、今は無理しない程度の普通の生活を送っています。父は仕事をしています。
昨年7月の国からの「通達」は、やはり法的な効力があり、支給停止を受け入れざるを得ないのでしょうか。その場合不服申し立てをしてもあまり意味がないのでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問の話は少々厄介な話です。



児童扶養手当法
第10条 母に対する手当は、その母の配偶者の前年の所得又はその母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

となっており、上記にかかれている民法は

第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

となります。ご質問者はご両親の子供であり扶養義務関係にあり、さらにご質問者の子供とご両親も祖父母と孫の関係にありますので互いに扶養する義務があるわけです。

さて、児童扶養手当というのはそもそも生活扶助のための制度であり、生活保護に準じる物という扱いになっています。ただ生活保護よりは厳しくはないというだけです。
そのなかで、扶養義務関係にある者というのは基本的には扶養義務に従い、同居していればなにがしかの協力関係があるということが十分に推測されるため、「生計を同じくしていると考えられる」という判定になるわけです。

結局それは外部からはうかがい知ることが困難なわけです。
そこで、外部からでもわかるような一定の基準を設けて運用するということが行われるわけです。
生計を同じくするという意味自体は、別居していても仕送りなどで生計を同じくしている可能性はあります。とはいえそれらを外部からうかがい知ることは出来ないので、単純に同居しているかどうかという基準にすり替えて判断したりするわけです。

二世帯住宅で完全に分離しているタイプの場合(光熱費も分けている)などでは別居と同じ扱いにして生計は別と見なしてくれるケースもあるようですが、ご質問のような場合には外からは判断つかないケースであり、それゆえ生計がべつであると認定してもらうのは非常に困難です。

つまり法律上は別に同居/別居で区別しているわけではなく、あくまで生計が同一なのかいなかで判断するものなのですが、それを具体的に線引きしようとすると、同居/別居で区別する以外に有効な手段がないということなのです。
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この回答へのお礼

詳しくご説明して頂き有難うございます。
自分では金銭的な面で隠し立てなくきちんとしているつもりでも、制度の前ではどうしようもないことなのかもしれないですね。役所の担当者の方も「お気持ちは分かりますが。。」と言われていました。
離婚して行き場がなく、兄弟と一緒に住むようになった方が支給停止の対象になったとも聞きました。
その一方で実は生活費は親掛りでも、完全2世帯のデラックスな家に住んでいればOKというのも変な話だと思います。

お礼日時:2007/05/20 18:59

 児童扶養手当は要件の厳しい手当のようですね。


 性質としては生活保護などと同じです。

 国費負担があるため、通達といえど完全に市を縛っており、その運用方針を市が無視することはできません。

 しかもその間取りの家ではあなたが何を主張しようとも、部屋数の多い普通の一軒家であり、二世帯住宅ですらありません。たまたま二世帯が同居している一軒家です。あなたはそこに間借りしているだけでしょう。建物が共有で連帯債務状態であり、ローン負担などもしているのでしょうか。収入比率から考え正当と思える比率での負担なのでしょうか。その家に自分の力でまともに住める収入があればそもそも児童扶養手当の支給対象にならないと思います。
 ローン負担があり、光熱水費を現にあなたが払おうとも、結局は親世帯と共用です。児童扶養手当を支給するとこれを税金で負担することになってしまいます。おかしいと思うでしょう。
 経済的に独立しているとあなたが言い張っていても、住居の部分では外形的にどうやっても独立しているようには見えません。

 住居での独立が一番肝要な部分であって、それ以外の項目の方がむしろ緩いと思います。

 不服申し立ては自由ですが、あなたの場合無理だと思います。

 >両親からは生活費の金銭的な援助は一切受けていません
 とありますが、むしろ外に住んでこっそりと援助を受けたほうが支給対象となるでしょう。ゆえにこの部分はあまり関係ありません。
 児童扶養手当は、あなたのように住居費を実質無料で確保できるための方の制度ではないはずですが。この部分の親の援助が最も太いと思われますし。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
現在の家は以前の私名義の家と両親名義の家を下取りに出した上で建てました。ローンは組んでおらず名義は父、母、私の共有です。(父の年齢と母子家庭という私の生活状態でローンを組むのは難しかった為です。)よって、本当であれば、間取りは完全に2世帯で分けたかったのですが、玄関や台所等を別々に作るのが予算の関係で無理でした。
現実的な部分でご指摘頂き有難うございました。

お礼日時:2007/05/20 11:41

通達は法律よりはランクが下で、手続きをする人(役所の人間)に


対してこのようにしなさいという手順書のようなものです。

諦めず不服申し立てはした方がいいですよ。
金銭的援助は全くなく、光熱費も自分が負担していること
その他証明できれば、支給停止も解除不可能ではないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。励みになりました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/05/20 11:11

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