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数年前に亡くなった父方の祖母の遺産分割について質問です。
現在、父とその兄弟で遺産分割の話し合いが解決に向かいつつあり、文書にて確定・分割をしたいと思っているのですが、普通、ここで遺産分割協議書を作成するのではないかと思います。このとき、相続人の一人に対してのみの遺産分割協議書を作成するということは法律的に効果があるのでしょうか?
(例:「兄弟のAに対して相続として○○を与える。Aはこれで母△△の相続に対し、一切不服を言わないこととする」というようなもの。通常の遺産分割協議書の作成と同様、全相続人の印、印鑑証明の添付も行うつもりです)

目的:今回の遺産分割でこれ以上Aが遺産の要求を出来ないよう、Aについての遺産分割が終了していることを第3者についても対抗できるようにしたい

状況:問題となっている相続財産は土地だが、他の兄弟たちも、Aにその土地を譲ることは同意しているため、名義の変更自体には兄弟の理解は得られるかと思われる


もしくは、通常通り全兄弟を対象とした遺産分割協議書を作成した場合、全相続財産を書かねば不備になってしまうのでしょうか?祖母の遺産については、少々複雑な経緯があるため、漏れのない財産を書きだすことに不安をもっています。後から新たな財産がわかったときに、分割のやり直しなどといったことにならないような書類を作成したいのですが、どのような方法がよいのでしょうか?

少々わかりづらいかもしれませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

最終的に、司法書士に頼むとしても、自分で勉強するのは、良いことです。


1.アマゾンで検索しても専門書はありません。
 (1)税務研究会出版局「民法・税法による遺産分割の手続と相続税実務」
 (2)税務経理協会「相続・遺産分割する前に読む本 分けた後では遅すぎる」
2.「遺産分割協議書」で検索したら、見本はいくつも出てきます。
 (1)ただ、別紙に財産目録をつけて、割り印する形は面倒です。
 (2)1枚数件だけの遺産分割協議書も、全財産掲載するのも、形式は同じです。
3.私は、本の見本を見て、自分でワープロ作りました。
 
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この回答へのお礼

こちらからのわがままな申し出でしたのに、ご丁寧に対応していただいてありがとうございます。
教えていただいた書籍、ぜひ読ませていただこうと思います。また、書式につきましてもアドバイスありがとうございました。検索して調べてみたいと思います。
最終的には、司法書士に頼むのももちろんありだとは思うのですが、できるようならば、自分で協議書を作成してみて、無料相談などを利用して不備がないか確認してもらってもいいのではないかと考えています。今回ご相談・ご回答いただいたことで、どのような形で作成したらいいのか、ちょっと見えてきた気がしました。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 22:52

ヒントだけですが、何か参考になれば。


時間的な余裕がありましたら、「相続分の譲渡」という法律行為についても検討してみるといいかもしれませんよ。ただし、税金の点に不安が残りますが。
「相続分の譲渡」は、遺産分割協議成立前の自分の相続分を、誰かに譲る法律行為です。例えば、ある相続人がその相続分をすべて母に譲渡すると、譲渡人は全部の相続分を失いますから、遺産分割協議に参加する資格がなくなります。
母は、自分本来の相続分に譲受した分を加えた相続分を持つことになり、その状態で残りの相続人と遺産分割協議をすればすむことになります。譲り方もいろいろあるようなので、応用がきくかもしれません。

ところで、遺産の中に不動産つまり土地・建物がある場合、通常遺産分割協議がまとまれば、相続登記を申請することになります。登記を司法書士に頼むつもりなら、もよりのいい司法書士を訪ねて、相談するのがいいと思いますよ。依頼すれば、遺産分割協議書とか、相続分譲渡証書などを作ってくれます。当然手数料は取られますが。
登記の申請に使う場合、協議書とか譲渡証書の作り方があって、素人が作ると、登記の申請には使えないものになる可能性が高いのです。
司法書士は、仕事上そういった点は熟知していますから、頼んで作ってもらった方が安心だし、がんばって勉強しなくても、いろいろ教えてくれるはずですよ。
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この回答へのお礼

「相続分の譲渡」については、まるで知識がありませんでした。教えていただき、ありがとうございます。今回の場合、どちらかというとA自体が遺産分割に非協力的なのでちょっと難しいかな、という感じなのですが、そのような仕組みがあること、勉強になりました。専門家にお願いすることも念頭にはあるのですが、もうちょっと自分で調べてみようと思っています。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 22:40

個別の財産についての遺産分割のケースなどといった事例が載っているものを読むことができませんでした。


この意味よく分かりません。もう少し説明してもらえば、回答します。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
私が読んだ本というものは、いわゆる遺産相続全体の流れが書いてあるような書籍で、遺言の有無・相続人の確定といったものから相続税の支払い方まで広く浅く書かれているものでした。専門的なものではなく、一般の人達を対象としたものです。
そのせいもあるかと思いますが、遺産分割協議書についての章というのは、「相続人と対象となる遺産を書き、相続人全員の実印を押し、各自1部づつ持つこと」といったようなことが一通りかかれているのみで、細かな事例・説明がわかりづらく思いました。たとえば、そこに、「遺産全部について1枚の紙で分割協議をするのではなく、遺産のうちのひとつについて分割協議書を作成することも可能である。その場合の書式としてはこのようになる」といった風に書かれている本などあったら参考にしたいと思い、質問させていただいた次第です。
「遺産分割全体の流れ」というより、「遺産分割協議書作成」について特化した本・もしくは詳しい本、というイメージで捉えていただけらたら・・・と思うのですが、こちらで伝わりましたでしょうか?
もしご存知でしたら宜しくお願い致します。

補足日時:2002/06/28 18:11
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1.遺産分割協議書は、その都度作成(1枚に1個の財産のみの場合も可)でもいい。

全員の実印押印があり、その財産が特定できる表示なら、要件を満たします。
2.「全財産中、○○をAに相続させる」というような表示をします。
3.「Aは、これで・・・」という表示があっても、それ以降に作成する遺産分割協議書で、実際問題、Aが押印しないと、遺産分割協議書作成が進まないという事態は想定できます。できるだけ大きな財産の分の遺産分割協議書も、併せて作成を先に終わらせておくことが大切です。

この回答への補足

すみません、追加で質問なのですが、もしよろしければ・・・。
今回の件にあたり、自分でも書籍等を読んでみたのですが、個別の財産についての遺産分割のケースなどといった事例が載っているものを読むことができませんでした。
そのため、今回こちらで質問させていただいたのですが、もし、このようなケースの事例や文例などが掲載されている本などご存知でしたら、教えていただけませんか?
負担になってしまうようでしたら構いませんので、もしよろしければ、お答えいただけたら嬉しいです。
今回を機に、もうちょっと遺産分割について勉強してみようと思っております。

補足日時:2002/06/28 11:13
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この回答へのお礼

遺産分割について、自分なりの知識からいくと上記方法で可能なのではないかとは思っていたものの、今ひとつ確信ができずにいたところでした。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 11:12

まず、前段の分割方法についてですが、例に書かれた方式でよろしいかと思われます。

相続分を取得しない者については、家庭裁判所において相続放棄の手続きを得ることも可能ですが、この場合土地や預金等のプラス財産に加えて借金等のマイナス財産まで放棄することになります。
また、後段に書かれている協議書の作り直しの件ですが、これも分割させる財産を一度に書かなくてはならないものではなく、例えば1筆の土地の相続登記であれば
その1筆についての遺産分割協議書があれば良いので、後から加わった財産等があれば、その都度協議書を作成すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
上記方法がありうるということがわかって安心しました。また、相続の財産1つ1つについて個別に協議書を作成することも可能とのこと、参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/06/28 11:06

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