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殺人事件では実行犯だけでなく依頼者も罪に問われますね

医師が家族の依頼により脳死状態の患者さんの人工呼吸器をはずし患者さんは亡くなり
医師は殺人容疑で逮捕され有罪になったとします

はずすことを依頼した家族には何の罪もないのですか?

A 回答 (2件)

>依頼した家族には罪に問われません



というのは刑法上は不自然です。生きる意志は自己決定権の最たるものです。家族でも奪う権利はありません。生前、被殺者が生きる意志を明示的に文書で放棄していたという特殊な場合であれば、殺人教唆にはならないでしょう。しかしそうでない限り、原則殺人教唆。
 被殺者の推定的同意・承諾の要件を充たせば殺害行為の違法性阻却ということはあります。ひいて、教唆者である家族も従属性から不可罰。しかし、不文の理論で医療現場の医師が救済されるというのは困難を極めます。その上で医師処罰は不適切だと感じます。リビングウィルと医療行為の限界について、広いコンセンサスを形成すべきです。
 
 なお、脳死状態なので、安楽死が問題となる場面ではありませんね。
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この回答へのお礼

不自然と・・思いますけどね
ありがとうございます

お礼日時:2007/05/23 22:14

日本では安楽死は認められていません。


例えば、依頼をしますよね。で、医者が外して患者が亡くなります。
その場合医師は罪に問われますが依頼した家族には罪に問われません。
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この回答へのお礼

罪に問われないんですね ありがとうございます

お礼日時:2007/05/22 23:27

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