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こんにちは、社会福祉法人会計の決算について質問させていただきます。

決算が確定し、理事会で承認された後に、訂正箇所を見つけてしまいました。
初歩的なことで、まず最初にチェックしておかなければならなかった所を確認し忘れてしまいました。
貸借対照表と事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額が違っていたのです(貸借対照表の額が正しかった)
原因は、仕訳伝票において「諸口」の貸借が0になっていなかったことでした。。。
流動資産の他の科目(仮払金など)はチェックしていたのに、諸口を見落としていました。
しかし訂正してしまうと各科目の決算額が変わってしまいます。また、理事会で通ってしまった為どうすることもできません(>_<)
どうして気付かなかったのか、きちんとチェックしなかったのかと自分が情けなくなります。。。

こういった場合はどういった対処法があるのでしょうか?専門家の方、経験者の方ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

理事会(評議員会があれば評議員会も)の再承認が必要です。

承認決議に基づき登記の変更も必要です。

以前社会福祉法人の事務をしていましたが、同じ地域の法人が実地指導で会計上の誤りを指摘され、再決議・登記の変更を行ったそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 15:38

法人の最高決定機関である理事会での決定です。

訂正することはできません。本年度において訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 15:39

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