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もし加入できない場合付加保険料400円(月額)を考えているのですが(障害年金で付加は可能?)、説明で
「付加保険料をかけると、年金を受け取るとき、基礎年金に上乗せされる形で付加年金が支給されます。支給金額は( 200円 × 付加保険料納付月数)」とありましたが、損ではないのですか? 
(例)保険料 月400円×12=年4800円 支給金額 年2400円 では・・・ありませんよね?

ちなみにどちらの場合でも厚生年金は加入しないです。(できない) 

A 回答 (1件)

 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の年金に上乗せすることを目的としています。

そのため、第1号被保険者として保険料を払っている人が加入の対象となります。
 現在障害基礎年金受給中ということですので、国民年金の第1号被保険者に当たるかとは思いますが、障害年金を受け始めるとその時点から保険料は法律上強制的に免除となります。(法定免除)そのため、保険料を払っているわけではないため国民年金基金には加入できないかと思われます。
 また、付加年金についての加入も国民年金基金と基本的に同じ趣旨ですので、障害年金受給中であれば加入できません。
 ちなみに質問の(例)の計算は合ってます。一応65歳から2年でもとは取れる計算ですね。(金額は少ないですが、、)

参考URL:http://www.npfa.or.jp/index.html
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