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私の友人は、女手一人で子供2人を育てています。つい最近どうしても離婚してくれない旦那さんの家を子供を連れて出て、3人で暮らし始めたのですが、(離婚したい理由は、旦那さんの言葉、態度の暴力を10年間我慢してきて、何度か話合いの場を持ったが聞き入れてもらえなかったということです)結婚してずっと主婦していて、離婚を考えるようになってから仕事を考えたってことなので、今現在は1ヶ月フル出勤(パソコンのインスト)しても、生活費がままならない状況です(旦那さんとは、とりあえず別居中は養育費+生活費を支給するって約束したそうです)私が心配してるのは、たぶんすぐにそんなお金はもらえなくなってしまうのでは?って思ってしまうのです。友人は、もらえるものとしてそれでも3人で生活するには、狭すぎるって思うような、質素な部屋を借りて頑張っています。そんな彼女を見ていてもしもらえない場合、何か法的手段でなんとかする事はできるんでしょうか?それともうひとつ質問ですが、離婚成立していないと、母子家庭の申請はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

養育費などを確実に貰うには、きちんとした書類にして、相手の署名押印を貰っておくことをお勧めします。


又、この書類を公証人役場で「公正証書」にして、その中に「一度でも支払が遅れたら直ちに強制執行を受けても異議を申し立てない」などの文言を書いておくとおくと、法的に強い効果があります。

通常は、契約書があれば、相手が支払を履行しない場合、裁判所に支払命令の申し立てなどをして、裁判所から支払命令を出してもらい、履行を迫ることになりますが、公正証書にしてあれば、裁判所の許可を受けて直ちに給料などの差押えが出来ます。

母子家庭については、いろいろな助成制度がありますが、
離婚していないと適用されません。

離婚については、相手が協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをするなどの方法保検討されたらいかがでしょうか。
調停の申し立てについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.rikon.to/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2002/07/03 10:37

 あたりで決めた養育費や生活費の支払いが無い場合は、あくまでも当事者同士の問題ですので、決めた約束を履行してもらうように、裁判所の判決と同様の効力のある「公正証書」という書類を作っておくと良いと思います。

その書類がある場合には、支払いがされない場合はすぐに給料の差し押さえなどの法的手段をとることが出来ますし、公正証書がない場合には、約束の履行を求める訴えを起こすことが出来ます。

 母子家庭になった場合には、医療費や各種手当てについての助成や負担制度がありますが、戸籍上の離婚が成立しているか死別のなった場合でなければ、母子家庭としての扱いはされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 10:38

母子家庭の定義には「婚姻していない」ことがあるので、申請できないと思います。


離婚に関してですが、相手が聞き入れなくても法的に離婚できるパターンもあるので、参考URLで勉強してください。

参考URL:http://www.rikon.to/contents1-1.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 10:38

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