人生のプチ美学を教えてください!!

どなたか助言をください。

先日、私のアルバイト先でアルバイトの子(10代)がクビになりました。理由は、欠勤です。以前から、たびたび無断欠勤をしている子でした。クビになった日は親戚に不幸があったようで、その日は連絡があったそうなんですが、店長(20代前半)はそれを信じることができずにクビだと電話で告げたそうです。
そこまでは単純で、最初に話を聞いたとき「誤解も失敗もおたがいさまだよ、もうしょうがない」といえたのですが…

それがことの始まりでした。
解雇された子の親が、不当解雇だということで怒って、店長を訴えると言い出しました。どうやら親戚に労働基準局で働く方がおられるみたいで、それがまた燃料となっているようです。

知識のある方、ぜひ回答をお願いいたします。これから先、どういった流れになるのでしょうか。

店長は、法律上、自分が間違っていることなど勉強して理解したけれど、よくわからないと言って思考がとまっているようです。
彼は、先月店長になったばかりで、その日以来、休みなく働き続けてきました。彼の頬はこけて目はくぼんで、みんな心配していたんですが、これが止めでした。加えて、解雇した子から、長文で「金払え」「おいつめてやるから、まってろよ」というようなメールを何通か受け取っていて、止めの上にさらに継続的なダメージと言った具合で、再起できるのかさえ心配です。
私は正直、巻き込まれるのは嫌です。相手側は完全に戦闘態勢で、そんな彼らに目をつけられたら、学生で加えてアルバイトで生活している私たちには問題が重過ぎます。けれど、友達としても付き合いのある店長のために、少しでも準備や余裕を与えてあげたいです。
ほんの少しでも助けてあげたいです。ぜひ助言をお願いいたします。

A 回答 (5件)

法的な関係ではすでに答えられた方々のおっしゃるとおりかと思います。


今後に関してですが、少なくとも対策は店長だけ行なうわけには行かなくなるでしょう。
最近の一般的なケースではいきなり裁判ではなく、労使紛争あっせん、または労働審判といった和解を目的とする仕組みを使うほうが多いです。
これらは勝つ、負ける、の話ではなくいくら払って和解するかの話し合いをする公的な場だと思って良いかと思います。
流れとしては、向こうから本社の担当者へ主張をまとめた書類とともにあっせん又は審判への出頭を求め、店長も当事者として本社への説明や話し合いへの参加などもすることになる、といったところでしょうか。
こうなるともう店長とアルバイトの話ではないですので、店長さんにとっては本社からの処分のほうが怖いということになるかもしれません。
そのあたりは会社によると思いますが。
ですので、準備としては店長さんはむしろ本社への根回しや説明などに気を配ったほうが良いかもしれません。
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労働基準法では、



第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

となっています。つまり基本的には解雇は30日以上前でなければなりませんが、
「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」とあり、ご質問のように無断欠勤などが頻繁に行われているため、懲戒解雇するというのであれば、30日以上前に予告する必要はなくすぐに解雇できます。

ちなみに、

>クビになった日は親戚に不幸があったようで、その日は連絡があったそうなんですが、
ですけど、バイトに対する親戚の不幸の場合の特別休暇の規定はあるのでしょうか?
なければ基本的にそれを理由とした欠勤は認められるものではありません。

年休取得というのも考えられますけど、そのバイトが勤めて半年以内であり、年休が付与されていないのであればやはり単なる欠勤になります。
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労働基準監督署もお役所で、庶務課、会計課等労働問題には関係ない部門があります。


だから労基署で働いていても全く無知な人がいるわけです。
で、そういうのを逆恨みといいますね。

店長さんも労働組合に相談した方がいいです。
労働相談ホットラインに電話して下さい。
力になってくれますよ。

参考URL:http://zenroren.gr.jp
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1.店長というからには、親会社とか本社には相談したのでしょうか?自分で解決しようなんておもうのは間違いです。



2.店長に解雇権はあるのでしょうか。解雇そのものが無効なのでは。<-相手は争うあいてが違うのでは。

3.「おいつめるぞ、まってろよ」というのは明らかに脅迫ななるので警察に相談しましょう。
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就業規則に有ると思いますが通常労基法では、解雇は30日以上前に解雇予告もしくは30日の給料保証となっています。

また、14日以上正当な理由なく無断欠勤が続いたら解雇できることになっています。今回はどちらにも当て余らないので、不当解雇といえるでしょう。雇用者である店長の非と言えます。ただ勤務期間が一ヶ月以内とかですと、不当解雇に当たらない可能性はありますが・・・労基法関係が分かりやすく書いてあったのでリンク先に貼っておきました。
解雇者のほうですが、メールの件は、脅迫にあたると思われます。それによる精神的なダメージも相当なものだと察します。また、たびたび、無断欠勤し、実際にやむを得ない用事でも信用してもらえなかったほどの勤務実態だったのも解雇の理由にはなります。
この場合ですが、お互い事を大きくしないためにも示談という方向が一番無難ではないでしょうか?お互いに非があるので、かなり相殺されると思います。無料弁護士相談というのも最近では有るので利用してみると良いでしょう。例ですが、検索でひっかかったので貼っておきます。http://www.kaneko-law-office.jp/howto.html

参考URL:http://www.froma.com/info/edit/kiso/kiso_11.html
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