プロが教えるわが家の防犯対策術!

15年間行方不明だったオジの所在がわかりました。刑務所にはいっていたようで、出所予定なので身元引受けの連絡がありました。父母、兄弟は他界しています。ほとんどあったこともなく、経済的にも余裕がないので拒否したいのですが、できますか?あまりにも突然のことでどうしていいかわかりません。アドバイスをよろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

拒否は可能でしょうが、唯一の身内である事をよく御理解の上、決定しましょう。

ほとんどお会いしたことないは、何の理由にならないことも充分に理解されていると思いますが。ただ、拒否された場合は、最悪時は、ホームレス状態になられることもまた、数ヵ月後くらいからは充分に考えられます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。子供の頃に会った記憶があるだけで全く音信普通だったので、本当に動揺してしまいました。自分の家庭でいっぱいいっぱいなので経済的には本当に無理です。他に親戚がいないのでどうしたらいいか本当に困っています。

お礼日時:2007/06/11 13:10

拒否すべきです。


  何年入所していたのか不明ですが、実刑になって刑務所に入る人は、日本の刑事政策のもとでは、別の意味でエリートと言えます。もしですよ、8年以上の長期受刑者だったとすれば、どんな罪名だったのかそれも気になります。
 
  経済的余裕の有無もそうですが、あなたに家族がいれば、他の家族との関係(質問者の息子や娘が同居していればいろいろな軋轢も生じる)、いつ出て行ってくれるのか時期も不明なまま、そういう人を同居させることが出来る人がこの世の中にどれだけいるか。自分の身に置き換えて考えて回答するなら、No.1のかたの回答には不賛成。

 そして、一度受け容れたら、今後、何回頼ってくるかわかりません。

いずれにするかは、質問者の判断です。そこで受け容れるとしたら、よほど家族の間で話し合いして後々問題がおきないようにしてからでないと、最終的な決断はできないでしょう。

 簡単に回答することなど絶対に出来ない分野の質問です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
経済的余裕もなく、家も家族が住んでいていっぱいいっぱいで、とても同居できる状態ではありません。家族も反対してます。叔父には悪いのですが、どうやっても援助できません。親戚が他にいないのでどうしても私が受け入れなければならない責任があるのかとても悩んでいます。

お礼日時:2007/06/11 13:15

拒否可能です。



質問者さんの現況・事情を率直に話せばよいです。
刑務所などを出て身元引受人や生活の場のない方に対しては、更生緊急保護の制度や更生保護施設による保護など国の施策があります。

法務省保護局の下記サイトに、更生保護施設などの説明がありますので、参照されると良いでしょう。
http://www.moj.go.jp/HOGO/hogo10-01.html

この回答への補足

gyousei4305さんは色々お詳しいようなので、更に質問させてください。
もし、身元引受けになった場合にはどのような責務があるのでしょうか?

補足日時:2007/06/11 13:39
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。早速参照サイトを見てみます。
必ず身元を引き受けなければならないのかとても悩んでいました。

お礼日時:2007/06/11 13:17

拒否は可能ですが、おそらくその地域の保護会がいっぱいだったため、身元引き受けの要請が来ていることが予想されます。



というのは、身元引受人が必要なのは、仮釈放をもらえる人だけなんです。満期であれば、身元引受人は必要なく、また身元引受人の扶養や同居義務というのも満期で終わりなんです。
叔父さんはおそらく今まで大した事故もなく、懲罰を受けることもなく、真面目に服役されていたのでしょう。そこはわかってあげてください。

逆を返せば、保護会がいっぱいで引き受け不可となれば、叔父さんはどう頑張っても満期でしか出所できないんですね。家も無く、就職活動をするお金もなく、身寄り無しで満期で出る人なんて、刑務所に逆戻りすることになります。御飯が食べられて、寝るところがあるから、刑務所の方がいいってことになるんです。
住民票はあるはずなんだから(刑務所に入るのに、転出届は出しません)、そこに帰って生活保護でも相談すればいいという考えもありますが、それが刑務所から近ければいいですが、ものっすごく遠い場合も多々あるんです。(刑務所には種類があり、近所に入れるとは限らないし、中でのしがらみなどを防ぐため、一定期間で移管になることも多いんです)

そういった点も踏まえて、後悔することのないよう、結論を出してくださいね。

ちなみに柄受けは、身内でなくとも出来ます。たいして会ったことない質問者様に頼むくらいですから、ことごとく断られているのでしょうけど…。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
身寄りがなくかわいそうだとはおもいますが、本当に自分の家族を養うのがいっぱいなのです。出所して住むところを与えるほどお金もありません。叔父はずっとホームレス状態だったようなので、住むところもなく生活保護も受けられないとおもいます。私がもし、引受け人になったら、どのような責任がでてくるのかとても不安です。経済的援助は不可能です。また、引受け人になったところで、借金や犯罪を繰り返した場合、責任は私が負うことになるのでしょうか?度々で申し訳ありませんが、ご助言をよろしくお願いいたします。

補足日時:2007/06/11 14:22
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身元引受人の義務は、「満期までの住居提供と生存権の保証」のみです。


つまり、衣食住を満期まで与えていればいいんです。
満期までに再犯したって、何ら責任を負う必要はありません。

余裕が無いのであれば、たとえ引き受けたとしても、保護司との面談で不許可になるでしょうね。経済状態とか、同居スペースを確認しに来ますから。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
どう考えても一緒に住む広さも余裕もないので、保護司の方に相談してみます。とにかく急な話なので混乱してしまっていて、皆さんからのアドバイスが本当にありがたいです。

お礼日時:2007/06/11 15:07

dog195809ですが、親戚がなければ、お住まいの役所内にも、法律相談窓口か担当者がおりますので、そちらでご相談して見て下さい。

対応できなければ、紹介もしてくれますので。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
一人で抱え込んで悩んでいる中、自分では思いつかない回答をしていただけて本当にありがとうございます。保護司さんや市役所に相談してみます。

お礼日時:2007/06/11 17:04

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