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父が亡くなり、母と私で相続することになりました。
遺産リストは父の財産を管理していた母が作成しました。
母は私に住宅資金を贈与するからという約束をしたので、私は父の遺産を母が殆ど相続するような遺産分割協議書を作成し、最後に一筆、遺産協議書に記載のない遺産はすべて母が相続するという文言を加えました。遺産分割協議書に記載のない遺産は家財一式程度と思ってましたが、あとで調べると協議書に漏れている遺産がかなりあることがわかりました。
しかも、母は約束の住宅資金の贈与を気が変わったといって実行しません。
私は、遺産分割協議の錯誤による無効を主張したいのですが、法律的にいかがでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

遺産分割協議書に同意して署名押印した場合、遺産分割は終了したことになり、原則としてこれを無効にすることは出来ません。


ただし、この遺産分割協議が、他の相続人の詐欺や脅迫によって作成された場合は、協議の無効・取り消しを主張することができます。

ご質問の場合、協議書に漏れている遺産がかなり有ったということは、上記に該当しますから無効を主張できます。
裁判所に調停の申し立てなどをしましょう。

あるいは、市の無料法律相談や弁護士会の30分5000円の法律相談を利用しましょう。
弁護士会の法律相談は、電話で申し込みが出来ます。
申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
骨肉の争いなんてしたくないのですが、父の遺産を独り占めして、母はもう以前の母ではないのです。
強行手段に出て母が目覚めてくれればそれでよいと思います。
参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/07/08 21:20

お母さんの相続欠格を問う方法もあるでしょうが、現実として、あなたに多額の相続税がかかる可能性があります。


1.お母さんには、財産の半分まで非課税特典(10ヵ月以内申告に限って)があります。それがなくなると、あなたに、まるまる相続税がかかり、住宅資金どころでは、なくなります。
2.まだ、どこにも、遺産分割協議書を出していないなら(名義変更等)、話し合って、住宅資金相当分を相続財産の中から、もらうことです。贈与でもらうより、すっきりします。協議書の再度作成をすれば、いいでしょう。
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骨肉の争いは辛いですね


もし、お母さんが他に財産があるのを知っていて、重大な省略や虚偽を含む目録を作成した場合は、相続人の欠格事由に当たりますので、一銭も相続できない可能性もあります
このことを家庭裁判所に申し立てる、とお母さんに通告して、それが嫌なら、と迫ってみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
骨肉の争いなんてしたくないのですが、父の遺産を独り占めして、母はもう以前の母ではないのです。
強行手段に出て母が目覚めてくれればそれでよいと思います。
参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/07/08 21:19

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