零細の土木会社に監督として勤務(5年)していましたが、遅配その他で未払い給料が100万円近くになり、生活ができなくなり退職しました。(いつも入金があったら必ず一番に処理するといわれてがまんしてきた結果こうなりました.)何とか少しずつでも回収できる方法がないでしょうか。
以下、会社および社長に関することを私の知る限りお話します。
1.有限会社、従業員2人。土木工事の2次、3次下請け。
会社および社長には資産はほとんどない。(材料置き場、自宅 とも賃貸であり設備もなし。)
2. 数年前より業績が悪化して、仕入れ、外注等2000万円ぐら いの未払いがあり督促を受けている.
3.社長の性格ほか.
・ 仕事には明るく優秀な職人である.
・ 金銭.経営.法律には疎く、まるで子供.(以前ある人が 「内容証明郵便」を送っただけでびっくりして支払いを行いま した.ただし、最近は取立てにも大分慣れてきて本人も勉強し ています.)
・ 人はいいが,その場しのぎの安直な行動をする傾向にあり. 「お人よしだが誠意がない」という典型.
このような会社、人物から給料を少しずつでも回収するには、(法的対応)も含めて、どのように対処したらよいのかアドバイスをお願いします.家賃も払えなくなり大変困っています.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、少し状況が違いますがもしかしたら参考になるかもしれないと思い、投稿させていただきます。
私はアルバイト先で、いつも給料が支払われるはずの日に振り込まれておらず電話をしたら「○○さんはくびなんですよ、給料も払う気はないから。じゃあ忙しいんで。」と言われ、周りの同じ職場の友人がかけあてくれたにもかかわらず状況は変わりませんでした。このままじゃ絶対にいけないと友人が調べてくれた所、ハローワークでそういう労働者を守ってくれる課があることを知り電話しました。課の名前は覚えていませんが、代表番号にかければ受付の人がつないでくださるはずです。ちなみに、ハローワークに問い合わせをする時は自分が住んでいる場所ではなく、勤務先の管轄のハローワークです。
ハローワークの方は親身になって電話、直接応対してくださいました。なんでもどんな状況下にあっても、働いた分は必ず賃金として支払われることが法律できまっているそうです。支払われなければ、簡易裁判になるそうですが、こちらが負けることはありえないようです。その一連の法律や裁判の件を、勤務先にハローワークの担当者が話してくださり無事に20万ちょっとの給料が支払われました。
人を説得する際、法律、裁判というのは筋道が通っていて説得力があるようです。またこちらも誠意を勤務先につくして、これ以上、支払っていただかなければ、不本意ではありますが第三者の方に入っていただくしかないと伝えて、それでも状況が変わらなければぜひ、ハローワークの方に入っていただいてはいかがでしょうか?弁護士さんではないので最初から最後まで無料でした。本当に今でも感謝しています。
最後まで絶対にあきらめないで下さい。時間と労力を使った分、報酬をいただくのは当然の権利であり、目には見えませんが法律があなたの味方です。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/
本当に、心のこもったアドバイスに感激です。
「最後まで絶対にあきらめないで下さい。」の言葉にものすごく勇気ずけられました。
気持ちの半分は「無理かな」と思っていたのですが、正しいことは諦めずにがんばれば道は開けるということを教わりました。
No.4
- 回答日時:
補足です。
賃金未払いへの対処法
まず、直接会社に支払うよう請求しましょう。不景気で仕事が減って資金繰りが厳しいというだけでは合理的な理由にはなりません。
会社が話し合いに応じてくれなかったり、「無い袖は振れない」と居直ったりするようであれば、自分で未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求しましょう。行政書士の名前や職印があるとより効果的です。
それでも、支払われない場合は、労働基準監督署に申告します。ただし、何も証拠が無くては受け付けてくれませんから給与明細、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるものはすべて持参します。また、会社との交渉の経緯もまとめておくといいでしょう。
最後の手段は法的措置ということになります。
支払督促や小額訴訟などを提起します。
給料の請求権の時効は2年間(退職金の時効は5年間)です。2年が経過する前に内容証明を送れば時効は中断しますが、半年以内に裁判などの法的措置を取らなければなりません。
回収までの道筋をわかりやすく説明していただき勉強になりました。何か目的が達成されそうな自信が沸いてきました。有難う御座いました。
余計なことかもしれませんが、私が腹立たしいのは、自分のこともそうですが、このような不条理が頻繁に起こり、往々にして逃げ得というようなことがまかり通るという現実です。そのために泣いている人がたくさんいると思います。
総理が「美しい国」などと絵空事を唱えているようでは、現実がまったくわかっていないな、と情けなくなります。
つまらないことを言ってすいません。
No.3
- 回答日時:
ご質問にお答え致します。
上記内容での給与未払いは、明らかな違法行為です。労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。
「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。
賃金支払の五原則
1 通貨払の原則
賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。
(例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち商品などの品物で支払うことができます。
2 直接払の原則
賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
(例外)使者に対しては支払うことができます。
3 全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。
(例外)法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を控除することは認められています。
また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、社内預金等を控除して支払うことができます。
4 毎月一回以上払の原則
賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。
(例外)臨時に支払われる賃金、賞与、その他これらに順ずるもの
5 一定期日支払の原則
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
(例外はありません)
使用者がこれらの規定に違反した場合は罰則が科せられます。
したがって、会社の都合で勝手に賃金や手当をカットしたり、支払を遅らせることはできません。賃金のカットをするためには就業規則に減給の定めが必要です。(もちろん、合理的な理由が必要です)
そうでない場合でも判例は、就業規則を変更する場合でも、労働者と十分に協議し、労働者が蒙る不利益の程度を考慮しても尚合理性のある理由であることが必要であるとされたいます。
No.1
- 回答日時:
・内容証明郵便で支払いを請求してください。
いつまでに、どういう方法(銀行口座)でと指定してください。
・指定日までに支払いが無ければ、内容証明の写しと通帳のコピーを持って、支払いの意思が無いと主張できます。
・管轄の労働基準監督署へ行き、賃金未払いでの行政指導、起訴を行ってもらって下さい。
・同時に、裁判所から支払い督促を行ってもらいます。
・裁判所からの督促に応じなければ、会社の資材、建物、土地なんかを差し押さえ、売却して支払いに当てることが出来ます。
簡単じゃありませんので、県の弁護士会から弁護士を紹介してもらい、そちらに相談する事をお勧めします。
さっそくのアドバイスをいただき有難うございました。
まず「内容証明郵便」を出し相手の出方を見て見ようと思います。 有難うございました。
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