プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

観覧ありがとうございます。
この度アルバイトで採用していただき、2日ほど仕事をしましたが、実際に働き環境面や仕事場の裏を見て自分には合わないと考え、3日目になる本日退職したい旨を伝えました。

入れ替わり立ち代わりが多いお店のようで、本日からもう退職でいい、制服だけクリーニングして返しにきてと言われ帰宅しておりますが、働いた2日分(2万程)の給与はどうなるのかと思い質問失礼致します。

似たような質問がいくつかあり、検索すると未払いになることはあまりないそうですが、私は本日まで「書類の用意を忘れた」という理由から雇用契約書も給与口座の書類も提出できておりません。

大変恐縮ですが、2日とはいえ回された仕事は不慣れながらもきちんとこなし、出来ることは率先してやるようにしていたので、初めてだからといい加減な気持ちで勤務していたわけではありません。

ただ、やはり辞めると言った時にも給与についてのお話がない時には自分からしない方がいいのでしょうか。タイムカードはお店にあり、個人店ではなくチェーン店ですが、給与の振込は店長自らがしているそうです。(←書類は忘れたけど、振込は自分がやっていて、〇〇銀行意外だと手数料は掛かります的な話はされました)私の場合最初に雇用契約書を出されず、記入もしていないので雇用はしたけど書類上は雇ってないみたいな処理になってしまうのでしょうか。

2万位で...と思われる方もいるかもしれませんが、遊んでいたわけではないのでなんとなく腑に落ちません。かといって、「働いた分の給与が頂きたい!」とストレートいうのも言い出しづらく...カドの立たないように聞く言い方はありませんでしょうか。

A 回答 (3件)

もちろんもらえるでしょう。



しかし雇用契約書などの処理が済んでいない
うちから辞めるのもどうかと思いますよ。
いいかげんな気持ちでやっていないなら、
なおさらです。
言ってることとやっていることがズレてます。
雇う側からすればです。

あなたもそういう後ろめたさがあるんですよね。

ストレートに言うか、(その権利はあります。)
辞退するか、
カドを立てるか立てないかはあなた次第です。

店長は「またか...」的に思っているでしょう。
多少カドが立ってもすぐに忘れてしまうでしょう。

それが社会というものだし、社会経験というものです。
心によく刻んでください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
働いた2日間、もしかしたら合わないのかもしれないと思いましたが、だからといって勤務中のお仕事の手を抜くような事をしなかった、という意味です。言い方が足りず、不快にさせてしまった様で申し訳ありません。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/01 15:36

試用期間ですから・・・あなたのようなことはよくあることです。

が、幸いと思いますが大型店同等の職場のようですから黙ったいても振り込まれますよ・・私は1日で辞めざるをえなくなりましたが・・きちんと振り込まれましたよ。ただ契約書を受け取っていない事は痛手ですネッ・・・真摯に対応してくれることを祈るしか手立てはないのでは・・・・何日か待って振り込みを確かめてダメだったとき・・あきらめられなかったときは職安にでも行って相談されたほうが良いと思いますよ・・直接言うのは角が立ってより悪い方向になることが多いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
そうですね...こんなに早く退職するのは初めてですが、今まで雇用契約書をすぐに渡してくれ、記入していたので今回それをしていないのは痛手でした。なるべく柔らかく伺って、出ないと言われたら仕方ないかなと思っています。

お礼日時:2015/08/01 15:25

賃金は支払われます。

 会社である以上、人を使って賃金を支払わないといのうは、あとで経理などのうえからも問題になります。 こういうことを言いにくいはわかりますが、きちんと聞かれるべきです。

なおハローワークなどを通して行った場合は手続きもあるので、そちらにきかれてもよいです。 なお賃金は、法律で現金で支払うことになっています。ただ、これは事務が煩雑になることから、労働者の了解のもとに銀行振り込みにしている(ことになっている)会社がほとんどです。労働契約書にに明記されているはずです。 ですから、振込手数慮を賃金から天引きすることは違法になるはずです。 

(労働基準法 賃金の支払い)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

なお使用者側とはなしあってらちがあかないなら、労働基準監督署に問い合わせるとよいと思います。 ただ、現実は、ここまで訴えなくてもきちんと支払ってくれるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
こういった事は初めてでしたので、少し戸惑ってしまいました。次回制服をクリーニングして返却しに行く際、勤務していた分の給与についてどうなるのか伺ってみます。

お礼日時:2015/08/01 15:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!