プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

青色申告の個人事業主です。昨年より従業員1人を雇っています。
平成21年の賃金を300万として、労災保険の概算保険料を納めましたが、実際の賃金は、出来高払いのため、500万程になりました。この場合、平成21年分の必要経費に算入できる金額は、
A 12月までに払った、1,2期分の保険料のみ
B Aプラス、H22年2月に支払った3期分も計上できる
C 実際賃金500万程×保険料率まで、計上できる
のいずれとなりますでしょうか?
すいませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

実際賃金500万円というのは4月から12月までの支払額ですか。


もし、4月から12月までの賃金が300万円を超えているのであれば、概算労働保険料は債務確定していますので3期分を未払計上することで、必要経費に算入することができます。
4月から12月までの賃金が300万円以下の場合は、
概算保険料額-(4月から12月の賃金×保険料率)
で計算される額の内の雇用保険自己負担相当額だけ、前払費用としておけば残りは必要経費に算入することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうでしたか。どうもありがとうございます。
 実は、この回答を見る直前に、一応税務署に電話で聞いてみようかと思い、電話したところ、Aの回答をされ、そのまま書類作成した所です。でも、ctaka88様の回答に納得です。ただ、500万は、1から12月の支払いなので、4から12月で計算すると、僅かな節税にしかならず、書類書き直しも面倒なので、そのまま提出します。(苦笑)1から3月分は確定支払済でしたね。でも、勉強になりました。

お礼日時:2010/03/10 00:46

個人事業主なので12月で閉めるわけですが、



簡便なのは、A
Bは別の理由で無理。

簿記をつけてるのであれば、Cの処理が会計上妥当だが、おそらく税法は実際はらった額のみで、損金否認されるのではないかと、結局Aにおちつく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか、法的には、未払い部分は、まだ未確定との判断なのでしょうか。いずれにしても、法律には逆らえませんね。

お礼日時:2010/03/07 22:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!