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現在、官庁の仕事をやっています。
今日、納入する機器のリスト(御承認図)をもって
設計事務所へ行きました。
すると、設計事務所の担当者が、御承認図だと、税金がかかるから
納入仕様書という表現のほうが良いといいました。
私は、これまで10年以上このような書類を書いていますが
初めて、御承認図が不適当な表現だといわれました。

その設計事務所の担当者に、誰に税金がかかるのですか?と
たずねたところ、よく分からないが昔からそう言われている。と
言う返事しか返ってきませんでした。
どうも、話の出所はわからず、慣わしのようなものみたいです。

自分なりに、承認図、税金と言うキーワードで
検索してみましたが、分かりませんでした。

その件についての解答と、参考になるホームページが
有れば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

平成7年11月の建設業協会発行文書より以下抜粋



>「施工図」「製作図」等(以下「施工図等」)を請負業者が作成し、その内容について発注者又は監理者(設計事務所等)の承認(承認印)を受けた上で工事を施工しているところですが、この都度、国税局より承認印を受けた施工図等には印紙税の課税文書(印紙税法の第2号文書)に該当するものも有るとの指摘を受けました。これを受けて、我々関係業界団体において協議を重ね検討した結果、施工図等には承認印に変えて受領印を押印する場合・・・

の内容が昔発行されています。

今回のご指摘はこれを受けての内容と思います
今後ご検討された方が良いように思います
ちなみに、我が社はその印欄は承認という名称はなくし
発注者・監理者に変更しました

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
たぶん、これが答えなのですね。
回答されている文章を再度全文記入くださいませんでしょうか?
また、もう少し詳しく教えてくれませんでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2002/07/11 10:24
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補足への回答


>この通達を受けてからの御社の対応の部分を
もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?
私も法律的なことは詳しく分かりませんが
経験上では、官庁の場合他の書類もあまり印欄は承認ではなく、承諾のように思います。その違いは私は分かりませんけどそれの方がいいんでしょうね
図面等に対しても、そんな対応がいいのかもしれません
我が社の場合は、図面に対しての印欄の扱いは紛らわしいのでそれも使わず、最初回答した内容にしています
又は、発注者又は監理者との協議によるのが望ましいように思います
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なるほど、71063さんの「・・・国税局より承認印を受けた施工図等には印紙税の課税文書(印紙税法の第2号文書)に該当するものも有るとの指摘を受けました。

・・・」のお話で、おおよその事情が分かりました。

印紙税法第2条に定める課税物件に関する規定を受けた、別表第一第2号には、課税物件として「請負に関する契約書」の記載があります。

つまり、「承認印を受けた施工図等」が、『契約書』としての実体を有する場合があり、その場合には、印紙税法の適用を受けることになる、ということを国税当局は言いたかったのだと思います。

したがって、図の名称を、『承諾図』にしようと、『承認図』にしようと、『仕様書』にしようと、実体が『契約書』である場合には、印紙税法における課税物件ということになります。

ところで、通常、行政庁が工事を発注する場合、工事全体を一体のものとして契約を結びます。その時に、工事金額に応じた印紙も必要になります。

工事発注後、その工事の一部に過ぎない、個々の機器単体について、新たに財政支出を伴うことになる契約を、行政庁側と業者の方との間で交わすということは通常しません。

前回も申しました通り、通常、契約関係に入った後に提出して頂く『承認図』は、あくまでも、既に契約がなされた工事の一部である個々の機器について、行政庁側が、当初、設計図書に記載した性能や規格を満足するものであるかどうかを、事前にチェックするためのものです。
行政庁側との関係は、以上の通りです。

しかし、業者間では、おそらく話が異なると思います。

つまり、行政庁と大手ゼネコンとは、工事全体を一括して契約を結ぶため、個々の材料や機器について、新たに契約を結ぶ必要はありません。
しかし、工事を請け負ったゼネコンは、それぞれの材料や機器について、それらが必要になったその都度、各メーカーなどと契約を結ぶことになると思われます。
その時に、図面だけで、他に契約書等を作成せず、双方合意した印として図面上に捺印すれば、その図面が『契約書』としての実体を具えることになります。

上記のような場合、まさに国税当局が言う、「印紙税の課税文書に該当する」ということになり、その図面に印紙を貼る必要があると思われます。

但し、この場合も、図の名称が何であるかは、ほとんど関係ないものと思われます。

ちなみに『受領印』とした場合、つまり、契約は既に事前に成立していて、後日、その契約内容に沿った形で機器などが搬入される場合に、『受領』を認めるものとして捺印するものと考えることができ、そのために課税物件には該当しないという判断になるものと思われます。

とにかく、真実はどうであれ、設計事務所が言うようにしていれば、少なくとも設計事務所との関係を悪化させることはないでしょうから、それはそれで良いのでしょうね。きっと。
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補足への返信をします



平成7年11月28日の(社)日本建設業団体連合会(社)建設業協会の会員各位への発行文書

「施工図等」の印紙税の取扱について
拝啓 時下ますますご清栄のことをお慶び申し上げます。
平素は団体活動に格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます
さて、建築、土木工事においては、工事請負契約書の設計図を基に実際に施工する各部分等の工事の内容を詳細な図面に表現した「施工図」「製作図」等(以下「施工図等」)を請負業者が作成し、その内容について発注者又は監理者(設計事務所等)の承認(承認印)を受けた上で工事を施工しているところですが、この都度、国税局より承認印を受けた施工図等には印紙税の課税文書(印紙税法の第2号文書)に該当するものも有るとの指摘を受けました。
これを受けて、我々関係業界団体において協議を重ね検討した結果、施工図等には承認印に変えて受領印を押印する場合について、別添1により国税局へ紹介したところ、別添2の回答を得ました。
つきましては、今後、各会員におかれましては、施工図等について、これらの経緯を踏まえ、適正に取り扱われますようお願い申し上げます。   敬具

別添1抜粋  平成7年11月1日
国税庁課税部消費税課長
  (社)日本建設業団体連合会他 
>所定の欄に「承認」等の文言が入らず、「受領印」と表示した上、発注者又は監理者が押印して請負業者に返却する場合、この施工図等は、印紙税の課税文書に該当しないものと思いますが、念のために意見をお伺い致します。
なお、この施工図等の受領に関し、請負業者と発注者又は監理者との間で別紙1又は2の覚書を締結した場合、この覚書は記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当するものと思いますので、併せてお伺いいたします。 以上
覚書1の抜粋(発注者と請負者との同意書)
>甲の承認を必要とする施工図等を乙に提出したときは、甲は受領印を押印して返却するものとする。・・・
覚書2は1とほぼ同じで省略します

別添2抜粋
               平成7年11月27日
(社)日本建設業団体連合会他
        国税局課税部諸費消費税課長
「施工図等」の印紙税の取扱について
(平成7年11月1日付照会に対する回答)
標題については、いずれも貴見のとおり取り扱って差し支えありません。以上

ということですが、こんなものでよろしいでしょうか

覚書の内容は抜粋しましたが、必要であればFAX送信で対応したく判断をお願いします

この回答への補足

本当に長文の回答ありがとうございます。
結局のところ、承認という言葉を使用しなければ良いということなのですよね?
この通達を受けてからの御社の対応の部分を
もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?
何回も質問してしまって、すいません。

補足日時:2002/07/11 12:21
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官公庁への提出に限らず、承認図に課税されたり、印紙を貼るという規定は、税法上、何処を探しても有りません。



また、承認図と云う用語は一般的に使われています。

その設計事務所の勘違いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もはじめて聞いたことなのでびっくりしました。
設計事務所の機嫌を損ねてもいけないと思い、
ご承諾図で提出することにしました。

お礼日時:2002/07/11 10:24

 役所に納入する図面やリストに対して、税金がかかるような法律はありません。



 役所としては、委託業務として業務を発注していますので、業務の成果品として役所に納入する図面や書類に対して、税金を課税する、課税されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。私もこのことで
面食らっているところです。
市役所からも、別に表現は何でも良いという返事をいただきましたので
少し安心しているところです。

お礼日時:2002/07/11 10:21

私は、以前、その『御承認図』を受ける側にいた者です。


少なくとも、官庁側が、『承認図』に対して税金を課すようなことはありません。

租税に関しては、全て法律(それを具体的に施行するための政令などを含める)または条例によって定められなければなりません。

『承認図』は、官庁側が計画した一定の施設のために必要な機器について、官庁側が要求する能力・性能・性質・規格等を有するかどうかを、現場への機器搬入の前に、事前に書類で審査するためのものです。
それ以上の意味も、それ以下の意味もありません。
したがって、これに税金を課すなどということは、通常ではあり得ません。

但し、業者同士で、何らかの慣習なり慣行なりがあるかどうかについてまでは、私は存じません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も、直接市役所に問い合わせたところ
皆さんご承認図で提出されているし、
税金の話なんてはじめて聞いたといわれました。
設計事務所がそこまで言うなら、表現をご承諾図か何かにして提出してください。
といわれました。

お礼日時:2002/07/11 10:19

定かではありませんが、「税金」というのは「印紙税」ではないでしょうか?



「承認」だと「合意の意思表示⇒権利義務の発生」ということで、印紙税の対象になるのではないでしょうか?
「仕様書」の場合は、権利義務に関する諾否の書面ではなく、単に納入品の寸法概観等の事実を記した書面でしかない、という解釈になるのだと思います。

税理士に確認するのが早いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税金とは、印紙税のことだったのですね。
これをキーワードに検索してみました結果、
この問題の意味が少しわかった気がします。

お礼日時:2002/07/11 10:15

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