No.3
- 回答日時:
minosennin さんの回答の通りですが。
質問者さんの考えの方向が逆です。
課税の繰り延べを行うために圧縮記帳を行う。
(課税を繰り延べしてもらうには、圧縮記帳を行うことが税法の要件です。)
↓
利益積立方式で、圧縮記帳100を行うとは次の会計処理を行うことです。
繰越利益剰余金/圧縮記帳積立金 100
ここで配当可能利益については、minosenninさんの回答の通りです。
ここで上記の処理をしない、あるいは圧縮積立金を取り崩すと、税金が課されます。
圧縮記帳積立金は税務上の扱いとして資産の控除項目ですが、貸借対照表上は資産の控除科目として扱われていないので、税効果会計上の一時差異に該当します。
これが将来において解消されると、マイナス資産の解消=資産の増加=将来加算一時差異です。
↓
上記の処理のままだと、繰り延べられた所得100に対し、将来払うであろう税金40だけ利益剰余金が課題になっているだろうということで
法人税等調整額/繰延税金負債 40
という会計処理を先行させて、
繰越利益剰余金/圧縮記帳積立金 60
により、合わせて100の圧縮記帳とするというのが、現在の会計処理です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
圧縮記帳を積立金方式により行った場合には、
繰越利益剰余金 ××× / 圧縮積立金 ×××
と仕訳されます。
この結果、繰越利益剰余金が減少し、圧縮積立金が増加することになります。
しかし、圧縮積立金も剰余金の一部ですから、会社法による分配可能利益の範疇です。したがって会社法上は配当対象の範疇に含まれます。
ただし、圧縮積立金を配当に回すためには一旦繰越利益剰余金に戻す必要があり、これには株主総会の決議を要するため実質的には配当対象から除外されると考えてよいと思います。
一方、その圧縮積立金が税法の要件を満たしていれば課税が繰り延べられます。これは税効果会計とは関係なく法人税の繰延が行われるのです。
税効果会計は、税額の決定を左右するものではなく、税法の規定で計算された税金の額を決算書上どの期間の費用として割り当てるかという純粋に会計上の処理に過ぎません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/06 10:44
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。
後段の意味が今ひとつ飲み込めずに、お礼が遅くなり、失礼を
いたしまし。
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