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刑事事件において、例えば、逮捕から判決確定まで5年経過し、その確定判決が懲役3年だったとしたら、その懲役の執行は、判決確定日から3年間なのでしょうか?それとも、拘束期間は3年を超えているので、判決後釈放されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

第一審2年以内というのはさておき、例えば逮捕から判決確定まで5年かかり、その間拘留されて、判決が懲役3年だったら、判決確定から3年懲役刑を受けることになります。


それではあまりだということで、普通、未決拘留期間の一定分(裁判官の酌量)を差し引くことが判決の際に言い渡されます(必ずではありません)。
例えば、未決拘留分として2年半を差し引き、実質懲役は6ヶ月にする、とかです。この場合、即日身柄は拘置所から(多くは拘置所内で懲役囚扱いを経て)刑務所に移送されます。で。6ヵ月後釈放です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。「未決拘留期間」というのがあるんですね。裁判官の判断でできるわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 12:45

拘束って、拘置でしょうか?3年も保釈されず出してもらえないって、それは結構な重罪ですな。

でも懲役をしてませんよ。それに今は高田事件判例があるんで、第一審は2年以内となってます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。質問文での「5年」とは、「第1審で5年」という意味ではなく、「判決確定まで5年」という趣旨でした。なお、高田判例の影響もあり、平成15年に「裁判の迅速化に関する法律」が制定され、第1審は2年以内に終結させることなどが目標とされているようですね。勉強になりました。

お礼日時:2007/06/26 12:44

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