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- 回答日時:
第一審2年以内というのはさておき、例えば逮捕から判決確定まで5年かかり、その間拘留されて、判決が懲役3年だったら、判決確定から3年懲役刑を受けることになります。
それではあまりだということで、普通、未決拘留期間の一定分(裁判官の酌量)を差し引くことが判決の際に言い渡されます(必ずではありません)。
例えば、未決拘留分として2年半を差し引き、実質懲役は6ヶ月にする、とかです。この場合、即日身柄は拘置所から(多くは拘置所内で懲役囚扱いを経て)刑務所に移送されます。で。6ヵ月後釈放です。
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