現在、医院で働いている主婦です。
子供は二人(小学生と幼稚園生)います。
夫の扶養になっています。
実は近い将来、自宅で英語教室をはじめたいと思っています。
・医院での年収が、60万/年。
・英語教室の年収を60万/年、見込んでいます。
そこで教えて頂きたいことがあります。
(1)上記の場合、健康保険や年金はどうなるのか。
(2)年120万の収入なら、扶養から外されないようどちらかをやめて、103万以下に抑えるべきか。
(3)英語教室をはじめたら、事業税はどうするのか。事業税について。
たくさん書いてしまいましたが、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養になっています…
税法上は、「扶養」ではなく「配偶者控除」ですね。
>上記の場合、健康保険や年金はどうなるのか…
自分で払うようになります。
>扶養から外されないようどちらかをやめて、103万以下に抑えるべきか…
103万円というのは、「給与収入」の話です。
103万円の給与収入を「所得」に換算すると、38万円になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
>英語教室の年収を60万/年、見込んでいます…
これは事業所得ですから、103万という数字は関係ありません。
もらったお金「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を「所得 = 利益」と言います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
給与所得と事業所得とを足して 38万円以下であれば、だんなさんが「配偶者控除」をもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
38万円を超え、76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
>英語教室をはじめたら、事業税はどうするのか…
事業所得が 290万円以上なければ払う必要はありません。
事業税は都道府県税です。
所得税とは別物です。
所得税はもちろん、もっと低い所得でも払わなければなりませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2
- 回答日時:
失礼ですが、自営をするにはあまりに知識がなさ過ぎるのでは……?
1.「被扶養者・第3号被保険者」の資格はどうなるのか、というお尋ねですね。
〉英語教室の年収を60万/年、見込んでいます。
事業の収入については、「通常必要な経費」を引いた後の額での判断になります。
また、翌年以降は、原則として前年実績によります。
「経費」をどうとらえるのかは保険者の判断です。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねください。
2.税金の「控除対象配偶者」の条件は、「合計所得金額が38万円以下」です。
「103万円」というのは、収入が給与だけであることを前提とした場合に、条件に当てはまる収入額です。
給与所得に分類される収入以外には当てはまりません。
3.税金カテゴリでご質問ください。
都道府県のサイトに説明があると思いますが?
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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