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診療所から診療所への診療情報提供料のことですが、紹介された診療所の医師が紹介元の診療所の医師に対して、返事を書いてそれを患者に持たせた場合、診療情報提供料は算定できますか。

A 回答 (2件)

検査を依頼した紹介状の場合は、検査結果を書き込み患者さんを


紹介元に返す(紹介元に通院してもらう)と
診療情報提供料は算定できるとおもいますが。
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できません。


あくまで 紹介していただいたお礼とか
今後の治療方針などをお返事として患者さんに持って行って
もらう書面なので算定できません。
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