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投薬料【特処】【特処長】について質問があります。
【特処】【特処長】は同じ月に同時に算定が出来ないと教えて貰いましたが,疑問があります。
例えば,3月1日に【特処】を算定しており患者様に請求をした後,3月半ばに【特処長】を算定する事になった場合についてです。
3月1日の時点では18点を算定する必要があったけれど,月毎で考えると,結果,3月1日に患者様に請求した金額が間違いになりますよね._.?
算定する必要がなくなった\180は,後日お返しする必要がありますか._.??

A 回答 (1件)

質問者様は、医療事務の資格を取るために勉強中ですか?


隅々まで勉強されててすごいですね。
1日の18点の算定は間違いではありません。状況が変わっただけです。
今のレセコン(カルテ内容を入力するコンピューター)や電子カルテは、1日に算定した18点を入力し、患者さんに自己負担をもらった後でもあなたが言う3月半ばの65点を計算しなければならないとき、18点を1日に遡って抹消し、半ばの65点を入力すれば、自動的に差額を計算してくれるのです。
マニュアルでは、差額を返金することになっています。
ですから、差額を返金するが正解です。1日の18点を抹消し、半ばの65点を計算してレセプトを提出すればいいのです。
ちなみに180円ではなく三割負担で50円、一割負担なら20円です。
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この回答へのお礼

現在,勉強中です。
点を振りわける事も複雑で難しいですが,まず,内容を【理解】する事が難しいです。

差額ですね._.!疑問だった事が解決しました。
有り難う御座いました。

お礼日時:2011/02/25 21:45

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