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製造物を生産を検討している会社員なのですが、製造物の表示義務についてご教授いただけると幸いです。


■製造物に製造者(社?)の表示義務はあるのでしょうか?

一般的な化粧品や殺虫剤や洗浄剤の液体ボトルやスプレーボトルには、
社名・住所・電話番号がよく記載されています。

電話番号はあったり無かったりいろいろですね。

「使用上の注意」等は、一般的に事故防止として表記は必要だと思われるのですが。


■また、メーカー名や住所の表示があった場合、事故がおきたときの責任確認に使用されますが、表記がない場合何か罰則があるのでしょうか?

事故防止の注意や取扱いの表記が無かった場合の事故責任はPL法の適応となりますが。

表示義務があろうが無かろうが、一般的なメーカーの場合、製品によるメーカー名の衆知のために、当然表記されていると思われます。

表示義務がない場合でも、その製品はどこが作っているものなのかというメーカーが消費者の信用を得るためにメーカー名を表示していると思われます。

A 回答 (1件)

ロコスケです。



製造物の表示義務に関しての法律はPL法ではありません。

PL法は、今までは製造物で被害を被った時はメーカーの過失の立証が
必要であったのが、この法律によって欠陥を立証するだけで事足りるよう
になったという内容に過ぎません。

表示義務に関しては
家庭用品品質表示法を勉強なさって下さい。

回答文字数の制限ですべてを説明できませんので、
経済産業省のサイトを紹介します。

よろしく。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinp …
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