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35才になるうつ病患者(現在無職)です。
先月(2007年06月末)で健康保険の傷病手当金受給資格期間が切れましたので、障害年金(厚生年金および基礎年金)の申請を考えています。
色々と関連サイトを見てまわったのですが、どうしても分からない点がいくつかありお伺いさせていただきます。

Q1:申請書類の入手について
 障害厚生年金も申請しようと考えているのですが、この場合申請書類は直近に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所に出向かなければならないのでしょうか?それとも居住地近くの事務所でも可なのでしょうか。

Q2:初診日について
 2005/05に転院をし、その病院で入院も経験しました。最初に行った病院はひどいところで(詳しくは記しませんが)なるべくなら二度と行きたくないと思っています。
 現在の(転院後の)病院においても、認定日にあたる2006/11は過ぎていますので、こちらの病院の初診日を申請上の初診日にしたいと考えています。
 有効期間があるとのことですので、初診日は後にあった方がロス(傷病手当金を受給していた期間分)が少ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
 それとも病歴が長いほうが申請の際に有利にはたらくのでしょうか?

Q3:有効期間について
 下記サイトなどを見ても、支給に有効期間があるようですが、これは何によって決められるのでしょうか?
 またうつ病の場合、どのくらいの期間が一般的なのでしょうか。
 http://www.ohhori.com/depression/handicapped_pen …

Q4:遡及申請について
 今から申請すると数ヵ月後の認定になると思うのですが、その数か月分の障害年金については遡及できるのでしょうか?

参考データ
[病歴]
2004年01月:発症
2005年05月:転院
2005年12月:入院&退職
2006年01月:健康保険の傷病手当金受給開始
2007年06月:同傷病手当金 受給資格満了

[病状]
うつ病エピソード(ICDコード F32)
思考・運動抑制
憂うつ気分
無気力感
不眠

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.何処の社会保険事務所でも問題はありません。


2.初診日は大変重要な日です。
障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかの分かれ目です。
保険料納付要件もこの初診日で決ります。
例えば最初の病院で治療され、治癒後後社会復帰し、後日再発し現在の病院で治療されたとします。
このような場合は現在の病院が初診日となります。
本当に社会復帰を果していたかは社会保険事務所が判断しますので、
社会保険事務所で確認された方が良いと思います。
そうでない場合は最初の病院が初診日となります。
3.数年ごとに診断書を提出する必要がありますが、これは症状により変わりますからなんともいえません。
4.遡及と有るので遡っての請求かと思います。
障害認定日の診断書で判断します。
障害認定日時点で障害状態が障害等級に該当していたことを医師の診断書等で証明できれば最大5年に遡って年金が貰えます。
そうでない場合は『事後重傷の障害年金』として障害年金を請求した月の翌月から支払いされます。
裁定が数ヶ月先でも問題なく請求した月の翌月から支払いされます。
従って、遡及請求する必要がありません。
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この回答へのお礼

体調不良につき御礼が遅くなってしまい(1年も!)まことに申し訳ありません。

おかげさまで(割と)近所の社会保険事務所で請求用の書類を無事入手でき、また最初にかかった病院で初診日証明を取ることもできました。
少々遠方だったのですが、TELと郵送でのやり取りだけでOKでした。

> 数年ごとに診断書を提出する必要がありますが、これは症状により変わりますからなんともいえません。

社会保険事務所で質問したところ、同様の回答を頂きました。
「場合による」というのが実情のようです。

> 障害認定日時点で障害状態が障害等級に該当していたことを医師の診断書等で証明できれば最大5年に遡って年金が貰えます。

こちらも確認したところ、ご教授いただいたとおりとのことでした。

社会保険事務所へ行く前に情報を整理でき大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/11 17:20

Q1:申請書類の入手について


どちらでもかまいません、便利なところを選べます。

Q2:初診日について
最初に行った病院で初めて診察を受けた日のことです。
診断書は現在の病院でいいのですが、最初に行った病院での初診日の証明が必要になります。(郵送でも取り寄せます)
初診日はひとつしかありませんのでありのままで障害認定請求したほうがいいでしょう。

初診日に被保険者であればいいので、初診日は後にあった方がロスなんてことはないです。

重大なのはこれ!
障害に対する年金給付は障害認定日の翌月から給付され遡及することはありませんのでお早く認定請求をされることをお勧めします。

Q3:有効期間について
症状が完全に固定(手足の切断等)していれば、その状態は動きませんので再診査は必要ないのですが、精神的な障害を負われた場合等に定期的に状態の確認を必要とするということですので気になさる必要はないかと。
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この回答へのお礼

体調不良につき、御礼が(1年も!)遅くなってしまいまことに申し訳ありません。

おかげさまで(割と)近所の社会保険事務所で請求用の書類も無事入手でき、また初診日証明も取ることができました。

一点だけ、
> 障害に対する年金給付は障害認定日の翌月から給付され遡及することはありませんのでお早く認定請求をされることをお勧めします。

社会保険事務所で確認しましたが、認定日での障害が認められれば、その時点から遡及したかたちで障害年金の支給が行われるとのことでした。

いずれにせよ、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/06/11 17:13

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