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こんにちは。

少し前に管理職での退職について質問をさせて頂きましたが
ここではポイントを絞らせて質問させてください。

1年前に管理職になりまして、管理職になる前での有給が残っている
状態です。(給与明細に記載)

この度転職することになりましたので、退職日を調整中ですが
管理職でも有給消化してもよろしいのでしょうか。

管理職なので、休む時に特に申請等はしておらなかったのですが
そういったカウントを行わず、残った有給を消化する、というのも
大丈夫なのかな、と。
(管理職になり、ほとんど休みを取る事はなかったです。せいぜい2,3日程度)

自分の直属の上司は気軽に「有給?取れ取れ」という気質の方では
ないので、有給消化をしたいと希望を出しても
あしらわれそうですので、有給消化できるのであれば
その事実確認をしたいと考えております。

ご存知の方、よろしくご教授ください。

A 回答 (3件)

労働時間、休憩及び休日に関する規定では「管理監督者は適用除外」となっていますが、年次有給休暇については労働基準法では管理・監督者を除外していません。

つまり、管理監督者であっても年休を取る権利はある、ということになります。

この場合、退職日を超えて有休を取ることはできませんので、そこから遡って取得するか、退職時に限って認められている「買い上げ」を利用するケースが多いようです。もちろん、喜んで取得を推奨する企業が少ないのはご賢察の通りです。

蛇足ながら「管理職」と一言に言ってもその権限はさまざまですが「労働条件の決定や労務管理に関し、経営者と一体的な立場にある者をいう」という労働基準局通達に照らし合わせると、その範囲は相当に狭いという解釈が成り立ちます。あなたの場合は出退勤の自由裁量は任されているようですが、有給休暇が付与されている事実からも「経営者と一体的な立場」とは推測しがたいと思われます。
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 私(団塊の世代のオジサン)は30年間勤めた大手企業を8年前に脱サラし、いまの会社を興しました。

当時は管理職でも最上位の部長クラスでした。辞める前には有給休暇が40日近く残っていましたが、3ヶ月ほどで全部使い切りましたよ。上司はそんな勝手な振る舞いに快く思っていなかったと思いますが、辞めていく人間に何を言っても効き目が無く、ムダだと悟ったようです。文句は言われましたが、無視してどんどん自分で休みを取って有給扱いにしました。だって、いまさら左遷もできないし、働きぶりを評価して年俸を決める時期でもありませんでしたし、退職金も決まっていましたので、こちらとしてはもう怖いものなしですから。管理職は自分の出退勤を自分で調整できるので(それが管理職です)、自分の好きなようにやりましたよ。

経営コンサルタントより
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有給消化が可能かどうかは、ここに尋ねることでは全くありません。

各企業の社内規定に沿って、有給消化ができるか否かは決定されるものです。上司が・・・は全く関係しません。労働基準法等の法律にも規定している訳もありえません。
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