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相続人が1人の場合の小規模宅地の特例を適用する場合なのですが、添付書類としての遺産分割協議書は不要ですよね?遺産分割協議書の作成などありえないですから。相続人1人の場合は遺産分割協議書は不要であるなどの規定が見つからなかったので、不安です。当たり前すぎで書かれていないのでしょうか?もし参考になるものがあればよいのですが。

A 回答 (1件)

以前、相続人が1人の方の相続税の申告をする際に税務署へ確認したことがありますが、相続人が1人の場合、法定相続人が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付すれば、遺産分割協議書は不要です。



念のため、税務署の資産課税部門にて確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに私もそう思いながらも質問させていただきました。念のため、資産税部門に尋ねてみます。

お礼日時:2007/07/07 22:09

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