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固定資産の保有状況、生前の所得状況などから判断して、相続税がかかりそうな相続人に、お尋ねを税務署は送っているそうですが、送るに際して相続人の数も考慮しているのでしょうか?たとえば、相続人1人の場合、基礎控除は6千万円ですが、3人なら8千万円ですよね。もし、一律に遺産総額が6千万円を超えそうだという人にお尋ねを送っていたら、実は基礎控除が8千万円なので、関係ないよという人にまで送ってしまうことになるので、無駄ではないかと思い、愚問致した次第です。

また、お尋ねに回答が来た場合、お尋ねに書かれた銀行の取引履歴なんかも、相続税申告書同様に調べているのでしょうか?

なんか、このお尋ねというものが無駄なような気がして質問いたしました。税務署が相続税がかかると思えば、相続税の申告書を送れば良いし、それを受け取った相続人が、相続税がかからないと思えば、申告書を埋めて、相続税0円の申告書を提出すれば、良いのではないでしょうか?

A 回答 (10件)

そう単純ではないのでしょう。


相続財産のうち、税務署で把握が可能なものは、プラスの財産だけです。
所有不動産しかり預金しかり、税務署がその気になれば「まる裸」にできます。

しかし、相続財産にはマイナスの財産つまり「借金」があることを忘れてはいけません。
どえらい資産家で、相続税がウハウハ出るかと思いきや、それ以上の借金があって、なんと「相続税の課税される財産額はゼロだった」という場合もありえます。
さすがの税務署様でも、誰がどこで借金をこしらえてるかなどの把握は無理でしょう。
飲み屋のつけもあるでしょうし、クレジットカードで買った商品の代金もあるのです。

税務署が行ってる「お尋ね」は納税者への一種のけん制だと思います。
税法は自主申告納税制度を採用してますので、納税義務があれば、税務署が教えてくれようが、くれまいが申告書を提出して納税する義務はあるのです。
しかし、親父が死んで、相当の資産を残したのだけど、できたら相続税など払いたくないという方が「ほとんどの人間」でしょう。
そこで、申告義務があって、後々税務署から指摘をされた際に「どうして税務署は、申告をするように指導をしてくれないのだ」とグダグダ言われる可能性もあるわけです。

「申告しない、貴方が悪い」というのは、税務署でも言いたいせりふでしょうが、税務行政はそれでなくても「文句を言いたくてしょうがない奴の相手をしてる」機関ですので、「相続税が発生してもおかしくない財産状態の人が死んだ場合」には、文書で「申告義務があるかもよ」と通知をしてるのだと想像します。

単純に「あなたは相続税の申告義務があるかもしれんので、頼むぜ」と連絡しても効率的ではありません。
せっかくなら「どんな財産を貰ったのか教えてちょ」という文書になるのだと思います。

私は税務署の味方をする気は、毛頭ありませんが、年がら年中、納税者から嫌われる仕事をしてる職員ですから「先手を打っておいて、なるべく苦情をへらそうぜ」というところもあるのだと思います。
苦情への対応をするために税務職員はいるのでなく、本来は悪い納税者をきちんと調査してもらわないといけません。
苦情対応の時間を減らすために「お尋ね」を出してるというなら、税金の無駄使いを防止してるともいえるかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございます。苦情対応の為のお尋ねですか。面白い考え方ですね。納税者が、お尋ねにうそを書いたらわかるのでしょうか?

お礼日時:2013/09/19 21:11

NO8です。


1
お尋ねに対する回答を受ける→相続税の申告書が出てくる→終わり。

2
お尋ねに対する回答を受ける→相続税の申告書が出てくる→調査対象に選定する。


お尋ねに対する回答を受ける→相続税の申告書が出てくる→調査対象にならない。

上記のいずれかでしょう。

プラスの財産は税務署で把握しようとすればできるわと思います。
相続人に聞かないとわからないのは、マイナスの財産です。
たとえば葬儀費用がいくらかかったのかは、いくら税務署でも調べきれないでしょう。

記述のように税務署のすることですから「こうではないだろうか」という回答しかできかねます。
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>相続税がかかるかも知れないと思ってお尋ねを送った相手から、


>いやかかりませんと回答をもらった税務署署は、どうするのでしょうかねぇ。

それで終わりにするかもしれないし、それ以上の調査に近い過程に移行されるかもしれません。
私はお尋ねをもらったことがないのでわかりませんが、相続税がかからないと判断した状況を確認もすることでしょう。

中には、相続人が把握していない遺産があり、税務署はそれを把握しているような場合もあります。
税務署からのお尋ねや調査により発見される遺産などもありえます。

お尋ねに対する回答が正しく、申告の義務がないようであれば、税務署はそれ以上しないかもしれません。ただ、これを無だとは考えていないことでしょう。申告漏れを防ぐことでの税収を上げることには、必要な作業でしょうからね。

国民に番号を付ける制度を法律で行おうとしていますので、その番号制度が運用となれば、国が管理できる情報が増え、お尋ねなどの有効性を上げることにもなるでしょう。逆に必要ないぐらいの情報収集になるかもしれませんね。
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NO.1です。

「納税者が、お尋ねにうそを書いたらわかるのでしょうか?」に。

その気になれば、ウソか誠かの調査は調査権限でできます。
回答内容に「?」と思えば、お相手に確認をすれば正否はわかります。

回答の信憑性をどう判断するかでしょうが、敵は税務署員ですから「ウソこいたらわかるぞ」という人間だと思ってるのが間違いないと思います。
実際に税務署員は幅広い勉強をしていて「税金のことしかわからないだろ」と舐めてはいけない方が多くいます。
特にベテランですと「そんなもんだろうな」というのと「ウソ丸出しだがね」という判断が「勘」で分かるようです。
これは私の体験で思うことです。職人というべきでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
たとえば、相続人が3人で、固定資産が6000万円の家で、生前の所得が多かった人が亡くなった場合、預金は1千万円なので、相続税はかかりませんなんて、回答しようものなら、うそこいてるなということになって、調査するということですね。

逆に、固定資産が6000万円あっても、亡くなった方が年金生活者で毎月18万円程度しかもらっていなかった場合は、預金は1千万ですと、回答してもああそうですかで済むということなのでしょうかね。

お礼日時:2013/09/21 22:09

相続人の人数などは、考えていないと思いますよ。




固定資産税の評価額から、相続税評価額の「概算」を機械的に算出して、一定額以上の場合に機械的に書類を送ります。

当然、不動産以外の資産もあり得ますし、税務署が知らない借入金などもあるでしょうから、税務署は回答を見てから判断します。

申告書とお尋ねは一緒に送られますが、「該当しない人に送る無駄」よりも「該当するかしないかを1件別に細かく判断するコスト」の方が、ずっと大きくなります。ですから、送るほうが良い、となります。

申告書は、基礎控除以下なら「提出義務がない」ので「出しなさい」とは言えません。

申告書を出さないのが、 基礎控除以下だから か 単に無申告なのか 前者と判断した ということが確認できるようにお願いしているということです(申告書よりは記載も簡単にできています)。

もちろん「お尋ね」も、100%の人が回答してくれるわけではありません。この「お尋ね」の回答率がどのくらいかわかりませんが、少なくとも、この回答によって「申告義務なし」と処理できる件数が少しでも多くあれば、結果としてさらに税務署の事務効率が上がるわけですね。

イメージとしては、
  死んだ人 ⇒ 一定額の不動産保有者 ⇒ 基礎控除以下に収まる(申告義務なし)
というふうに、段階を経て、消していくと考えればいいでしょう。
残った人が、「申告義務があると想定される者」です。
このリストの中から、申告して人にチェックしていく、ということです。

ちなみに、国税職員の年間収入の平均が 700万円ほどらしいですね。
月間の稼働日数21日程度(各種休暇などを利用した実働)、年間250日ほど、
1日あたり:28,000円、 1時間あたり:3,500円ほどですから、
大量な物事であれば、送っちゃう方が、費用対効果で無駄が省ける と考えられると思います。


【参考】
 相続税申告Q&A
 http://www.souzokuzei-shinkoku.net/blog/qa1.php? …

 公務員の平均年収
 http://nensyu-labo.com/2nd_koumu.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。本当に固定資産のことしか考えていないのでしょうか?

お礼日時:2013/09/19 21:26

詳細は、税務署内などでなければ分からないことだとは思いますが・・・。



税務署が遺産や相続人の状態を100%知っているわけではありません。
相続人の調査はしているかもしれませんが、どこまで調査しているのか、いつ時点の情報で見ているのかはわかりませんね。

遺産も不動産などは比較的情報を集めやすいですが、金融機関などまでは調べきれないと思いますよ。個人情報保護もありますので、公の権利を調べられるにしてもそれなりの手続きを踏むことでしょうからね。ただ、高額な預金金利や投資信託などの配当については、金融機関は税務署への報告義務があることでしょう。いろいろな情報から推測しているだけでしょう。
財産評価も簡単なものではありません。考え方や適用する法令等により評価方法が変わり、評価額も変わります。私が祖父の相続で動いた際には、税務署側に聞いた評価方法での金額と私の考えた評価方法の金額では10倍の差があったことがあります。農地としての面があったため農業委員会の担当者とともに交渉したところ、基本的に私の評価方法が採用されたという経緯もありますからね。

ですので、そのようなお尋ねがあったからと言って、必ず申告する必要があるわけではありません。

無だとも思われるかもしれない制度ですが、相続税が必要かどうかを考えていない相続人もいるかもしれません。忘れているだけの相続人もいるかもしれません。ばれるまで放置して逃げられたらラッキーと思っている悪質な相続人もいるかもしれません。
税務署からお尋ねが来れば、どの程度の情報をつかんでいるのか、相続人は不安となることでしょう。もちろん、自信をもって相続税の基礎控除内などという理由を説明ができるのであれば、それを回答とすればよいだけですからね。
税務署が把握している状況で、あくまでも可能性がありそうな相続人の代表者に贈る制度です。税務署が把握している情報だけでは基礎控除内だったとしても、過去の収入や財産状況から考えると不相当に遺産が少ないように見えれば、税務署からすれば把握できていない遺産も推測して送りつけているかもしれませんね。

お尋ねの形式にもいろいろあると思うのですが、ハガキの一部をはがすようなものと、A4用紙数枚のお手紙があることでしょう。ハガキタイプであれば50円程度、封筒の形をとれば80円程度の郵便料金がかかることでしょう。しかし、相続税の申告書すべてを送付しようとすれば、郵便代だけでも数百円かかることでしょう。安価な郵便料金を掛けることで、申告知る必要がある人を呼び起こし、必要な人に必要な分だけを送ったり、取りに子させた方が節約にもなるのですよ。

相続税の申告書を見たことはありますか?
結構な枚数にもなりますし、添付を求められる書類も多いものです。これらを手引き込みで郵送となれば、申告書類から手引きもただではありませんので、必要でなかった場合には無駄になってしまうことでしょうからね。

申告書の様式も相続人の数、遺産の状況、遺産分割の状況、適用する法令などによっていろいろな様式があります。すべてのパターンを想定して郵送もできませんし、多くの場合に想定される様式だけと考えると、相続はその家ごとに財産構成から考えも変わるもので、なかなか難しいものでしょう。
税務署に直接もらいに行ったとしても、相続税の申告書一式のような配布はほとんどしていないような状況ですからね。

さらに、ほとんどの相続税の申告では、素人作成が難しく、税理士に依頼されることがほとんどでしょう。税理士が申告書などを作成する際には、専用のソフトウェアやシステムを利用して印刷してしまいます。ですので、送付すら不要なこともあるのです。

税務署・国税庁なども馬鹿ではありません。
必要書類も郵送してもらえなくなってきています。必要であれば取りに来るか、WEBで印刷しろという立場なのです。返信用封筒と切手を用意して初めて郵送してくれるような場合もあるのですからね。
経費削減を考えたうえで、申告と納税を効率よくさせるために考えてのお尋ねという方法なのでしょう。
大きな無駄や申告漏れ回避のために、多少の無駄が含まれるかもしれない方法というものもあるとお考えになったらいかがですかね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

相続税がかかるかも知れないと思ってお尋ねを送った相手から、いやかかりませんと回答をもらった税務署署は、どうするのでしょうかねぇ。

お礼日時:2013/09/19 21:23

確定申告をする方で「退職所得以外の所得の合計額が、2000万円を超える方」が添付すべき書類「財産及び債務の明細書」のことではないでしょうか?



相続の時参考にするのは考えられます。

これ以外で送っているのならば無駄ですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/19 21:19

>送るに際して相続人の数も考慮しているのでしょうか?


もちろんです。
まずは相続人の中から事情をよく把握していそうなキーパーソン(相続人代表者)に送ります。
さすがにそこまでバカではありませんよ。
お尋ねは被相続人がある程度の財産を持っていると来る可能性はありますが、「相続財産は分かっているけど、相続人の人数まではわかんねぇや」じゃマヌケ過ぎるでしょ。

>お尋ねに書かれた銀行の取引履歴なんかも、相続税申告書同様に調べているのでしょうか?
お尋ねは税務署が相当の相続財産があると把握しているから来るのです。
どこまでかは分かりませんが、調べないとお尋ねもできません。

まぁお尋ねを無駄だからと言ってなくすと、取っぱぐれる税金が多いように思いますけどね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/19 21:17

>相続税がかかりそうな相続人に、お尋ねを税務署は送っているそうですが、送るに際して相続人の数も考慮しているのでしょうか?


それは定かではありませんが、私の場合は「お尋ね」ではなく、相続税がかかるので申告をするように、という意味の文書が来ました。
確かに相続税はかかりました。
自分的には相続税がかかるとは思っていなかったのであわてましたが。

>お尋ねに回答が来た場合、お尋ねに書かれた銀行の取引履歴なんかも、相続税申告書同様に調べているのでしょうか?
いいえ。
まだ、その段階で金融機関への調査まではしないでしょう。

>このお尋ねというものが無駄なような気がして質問いたしました。税務署が相続税がかかると思えば、相続税の申告書を送れば良いし、それを受け取った相続人が、相続税がかからないと思えば、申告書を埋めて、相続税0円の申告書を提出すれば、良いのではないでしょうか?
相続税がかからないなら、申告書の提出は必要ありません。
なので、逆に郵送料(定型外封筒になるため)、申告書などが無駄になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/19 21:15

そもそも、税務署は、どうして人が死んだことを把握できるのか?



それは、役所が「戸籍法」に基づいて、税務署に通知するのです。
なので、戸籍をみれば、相続人が何人いるのか、すぐ把握できます。

そのとき、故人が所有していた不動産の評価額も税務署に
通知されると思って良いです。
これが、重要なデータとなります。
つまり、不動産だけで、控除枠を超えれば、即、課税対象となるので、
相続税の申告がない、低すぎる、という場合には、
まずは「お尋ね」と言うことになります。

次に、税務署には様々なデータの蓄積があります。
例えば、故人が所得税をいくら申告していたのか
というようなデータです。

銀行については、調べる必要があれば、
税務署は銀行に言えば良い。
銀行側が必要な資料を提出してくれます。

現在、相続税を払っている人は、4%ほど。
全員に送るのは、無駄なのですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/19 21:13

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