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母が亡くなりました。
父もすでに亡くなっております。
母には現金の遺産が2千万円弱あります。
相続人は3人おります。
調べるとこの金額だと相続税はかからないそうですが、
単純計算で1人600万円強を相続しますが、
いきなり、各々の口座に600万円を振り込んだり、入金しても良いのでしょうか?
いきなり600万円ほどを口座に入れると、税務署から調査が入ったりするのでしょうか?
110万円以上は贈与税がかかそうですが、なにか手続きが必要ですか?

A 回答 (3件)

>調べるとこの金額だと相続税はかからないそうですが、


現金以外、土地・建物などの遺産はないんですね。

>いきなり、各々の口座に600万円を振り込んだり、入金しても良いのでしょうか?
いいです。

>いきなり600万円ほどを口座に入れると、税務署から調査が入ったりするのでしょうか?
いいえ。
税務署で個人間のお金の動きを把握していませんというか、銀行が税務署に報告しない限り把握できません。
銀行から顧客の情報を税務署に報告することはありません。
ただし、税務署には調査権があるので、税務署が調査の必要性があると判断し調査をかければすべて明らかにされます。

>110万円以上は贈与税がかかそうですが、なにか手続きが必要ですか?
いいえ。
必要ありません。
贈与ではありませんからかかりません。
なお、相続人以外の親族の口座に振り込んだなら、贈与税の対象ですので贈与税の申告が必要です。

なお、相続税が1人3000万円以内は無税、ということはありません。
「3000万円+600万円×相続人の人数」が控除額なので、課税遺産総額がそれ以下なら相続税がかからない、ということです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 20:34

>各々の口座に600万円を振り込んだり、入金しても…



別に問題ありません。

>税務署から調査が入ったりするのでしょうか…

何で?
相続とは、法律に則った正当な行為ですよ。
悪いことをしているわけではないのに、税務署が調査することなどないですよ。

>110万円以上は贈与税がかかそうですが…

相続でしょう。
法定相続人以外の者にあげたのでないかぎり、贈与じゃないですよ。

日本の税制度は、一つの事象に対し同時に二つ以上の直接税が掛けられることはないようになっています。
相続税の守備範囲であるお金の動きが、たとえ基礎控除以下で相続税が発生しないとしても、代わりに他の税、贈与税や所得税を課すようなことはないのです。

【当然、其の年には、税務申告が必要とされ】るなんてこともありません。
誤回答にご注意ください。

だまってポケットに入れておいて、なあ~んにも問題ないのです。
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遺産相続では、一人3000万円以内は無税です。


当然、其の年には、税務申告が必要とされますが、当然、遺産額の600万は、控除されます。
振込をしようが現金で分けようが自由です。
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