プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも御世話になっています。
以下、添削よろしくお願い致します。

(1)Termination shall become effective
no sooner than 90 days since the date
of the written notice.

【訳】契約の解除は書面による通知が90日以前に
行われるや否や有効であるものとする。

(2)Excluding items for the exclusive purposes
of promoting A company's brand name products.

【訳】A社のブランド製品を宣伝するという排他的な目的で
製品を除外する。

(3)Futhermore, B company agrees to not disclose any
trade secrets of A company including, but not limited to,
product pricing and manufacturing techniques.

【訳】更にB社は製品の価格設定や製造技術を含み、
ただしその限りではない、いかなるAXLの企業秘密も
もらさないことに同意することとする。

★特に"but not limited to"をどのように挿入すればきれいな
訳になるでしょうか。

A 回答 (5件)

1)Termination shall become effective no sooner than 90 days since the date of the written notice.


【訳】契約の解除は書面による通知が90日以前に
行われるや否や有効であるものとする。
■本契約の解除は書面によるその旨の(解除の)通知の日付から起算して90日後に有効となる。 解説:通知発行後90日後以降にやっと契約解除が有効となる。

(2)Excluding items for the exclusive purposes of promoting A company's brand name products.
【訳】A社のブランド製品を宣伝するという排他的な目的で製品を除外する。
■A社の商標を持つ商品の販売を促進するという役目のみの「品目」は除外して、
解説:商品ではなく、販促物等に関しては、この規定は適用しない云々、でしょう、例えば、品質保証は出来ないとか、品質保持期限は設定しないとか、利益率は保証出来ないとか、

(3)Futhermore, B company agrees to not disclose any trade secrets of A company including,but not limited to,product pricing and manufacturing techniques.
【訳】更にB社は製品の価格設定や製造技術を含み、
ただしその限りではない、いかなるAXLの企業秘密も
もらさないことに同意することとする。
■更に,B社は製品の価格設定や製造技術を含み、(但しこれらだけとは此処には限定出来ないが)、いかなるAXLの企業秘密ももらさないことに同意することとする。 「anyとしているので、それの補足として」

■は私の訳です、少しは判りやすくなりましたでしょうか?
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既に締め切りなっている以前のご質問なのですが、英文の誤った訳がそのままになっていたのでここで再掲させていだきました。



lien
encumbrance
mortgage

(1) lienは、「先取特権」と「留置権」の2種類の意味がありますので、いずれの意味か特定されていない場合は、「リーエン」と訳すか、又は「先取特権・留置権」のようにしてください。「留置権」とは、「例えば、車の修理をした場合に修理代を支払うまでその車を渡さない」という意味です。
(2) encumbranceは、例えば土地などに妨害物を立てたり抵当権を設定することによってその土地の価値を低下させることです。いずれの意味か特定されていない場合は総称して「負担」と訳してください。
(3) mortgageは、文字通り「抵当」という意味です。


【英文】B Company shall warrant absolute title to the
instruments and that all instruments delivered are free of
any lien, encumbrance or mortage.

【訳文】B社は商品に対して無疵の権利を保証し、
納品されるすべての商品はいかなる担保権や債務、
あるいは抵当権がないものとする。

(1) 契約書でtitleという単語が使われている場合は、「権原」と訳してください。
(2) これだけでは断言できませんが、契約書でinstrumentsという単語が使われている場合は、「証書」と訳してください
(3) 契約書でdeliverという単語が使われている場合は、「引き渡す」と訳してください

参考訳
B社は、当該証書に対する絶対的権原を保証するものとし、さらに、引き渡される全証書にリーエン、負担及び抵当権のいずれも設定されていないことを保証するものとする。
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>become effective



「通知書の日付から90日以降に「発効する」ものとする」と訳してください。


> B company agrees to not disclose any
trade secrets of A company including, but not limited to,
product pricing and manufacturing techniques.

回答
including, but not limited to,の表現は契約書では必ず現れる表現ですので、以下のように訳してください。

B社は、A社のいずれの企業秘密も(商品価格の設定及び製造技術を含むが、これらの項目に限定するものではない)開示しないことに同意する。
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一番です。

二番目の解説に追加します。

此処で「items」と「products]が出てきていますが、

「items」===商品以外の品目
「products」==商品そのもの


「items」は「商品の販売促進に寄与する商品以外の品目」「この品目には、勿論商品と同じもの、例えば、おまけ商品や、広告宣伝の為の無料ばらまき商品も含むことも有るでしょうし、又、本来は広告宣伝に供する有形無形の提供物」を指し示すものと私は解釈しました。
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(1)Termination shall become effective no sooner than 90 days since the date of the written notice.



(訳)
解除は、書面による通知の日から90日間は、効力を生じない。
解除は、書面による通知の日から90日間を経過した後に、効力を生じる。

(解説)
「no sooner ~ than =するや否や」の公式で訳すと、「解除が有効となるや否や、90日が経過する」となるはずです。
これでは、日本語として不自然ですから、公式を離れて、文章のロジック・意味を考える必要があります。


(2)Excluding items for the exclusive purposes of promoting A company's brand name products.

(訳)
A社のブランド製品の宣伝だけを目的とする品目を除き、
A社ブランド製品宣伝専用の品目を除き、


(3)Futhermore, B company agrees to not disclose any trade secrets of A company including, but not limited to, product pricing and manufacturing techniques.

(訳)
更に、B社は、製品の価格設定、製造技術、その他のA社の企業秘密を、一切開示しないことに同意する。

(解説)
not limited toのような言い方は日本語にありませんから、きれいな訳(自然な日本語)がお望みなら、逐語訳を離れて、意訳せざるを得ません。
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