アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建築士独学中のものです。
建築基準法における特殊建築物に該当するものとして、
「共同住宅、寄宿舎、下宿、・・」とありましたが違いを教えてください。

辞書を調べながらの個人的な見解は、
共同住宅:マンション、アパート(ワンルームオンリーの小規模なアパートも含まれる?)
寄宿舎:会社や学校に付属する寮(相部屋等は問わない?)
下宿:民間経営の部屋貸しの寮(非相部屋?)

てな感じですが、法律上の明確な区別はどうなっているのでしょうか?
そもそも並立ではなく曖昧な包含関係のもとにある?

A 回答 (3件)

下宿は分かりません。


共同住宅と寄宿舎は、不動産登記法の論点として学習したことがありますので説明します。
構造上、それぞれの居住単位が独立して生活できるかどうかがその違いです。
よってアパートはもちろん、マンションは非区分建物で登記すると共同住宅になります。
ワンルームオンリーの小規模なアパートも含まれます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたがご回答ありがとうございます。
ということは各居住単位で一通りの設備や所要室がそろっていて生活が完結できるのが共同住宅で、風呂や食堂が共用部にしかないのが寄宿舎っていう感じで分類できるんですね。

お礼日時:2007/07/28 22:03

まあ自分たちが住むのではなく 第三者も使うものにする場合は許可が必要 こんな感じです

    • good
    • 1
この回答へのお礼

噛み砕いたご回答ありがとうございます。
特建の条文自体はその程度の解釈でよさそうですね。

お礼日時:2007/07/17 22:09

建築基準法に定義が載ってませんか?


載ってなければ例示なので法律上は特に区別や定義が無いと言う事です。
これ以上の推定は法律の問題ではなく法学上の問題なので割愛します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調べてみましたが特に用語の定義はなさそうです。
幸い寄宿舎と下宿はどの条文においても並列併記でセットで使われており無理やり区別する必要もなさそうです。
ただ、”居室の採光等”の条文で、同じ居室でも「寄宿舎の宿泊室」「下宿の寝室」という言い回しから何か違いが推測できそうです。
一方、共同住宅に関しては、”確認申請を要しない類似の用途変更”の条文で、同属のグループから外されているようで、
何かしらの分類がなされているようでした。

お礼日時:2007/07/17 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!