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今回、建替えをおこなうのですが建替えをする同一敷地の中に付属倉庫があります。(この倉庫は約50年ほど前に建てられたものです。)この倉庫が境界線から延焼ラインに掛かってくるのは分かるのですが今回、新築する建物との延焼ラインは関係ないのでしょうか?おしえてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

用途上不可分(同一敷地内に建てて良い)場合として回答します。

(用途上可分の場合は、別な話になります。)

建築基準法第2条で
「延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。 」
とされています。

関係する建築物全体の床面積が500平方メートル以内であれば延焼の恐れのある部分は発生しません。
500平方メートルを超える場合は互いに延焼の恐れのある部分が発生します。
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御免なさい2です。



>今回、新築する建物との延焼ラインは関係ないのでしょうか
よく読んでませんでした、隣棟間ですね、500m2内発生しません。
訂正下さいと書いておいて自分で訂正してる、これ何とマヌケな事よ・・・。

すみません。
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ANo.2です。


ANo.1さんの回答で
>関係する建築物全体の床面積が500平方メートル以内であれば延焼の恐れのある部分は発生しません。

これは建物互いの外壁中心間から延焼ラインに限るものでは?
間違ってたら御免なさい、訂正下さい。

http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt.jsp?STYPE=1&PREVD …
上記解り難いですが丁寧に書かれてあります。
ご参考に。
今件ですとしたから2/3辺りが参考になりましょうか。
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前に回答した者です。

(倉庫が2個云々でしたね)
建替えは住宅でしたね、2階建て木造と仮定します。

関係はあります。

法22条地域ですと壁準防火構造以上、屋根は当然不燃にする(なってるでしょう?鉄板とか瓦とか)。
その程度です。

準防火、防火地域でしたら又回答します。
取り敢えず簡単ですが、ご参考まで。
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