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準・耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分とは
都市計画区域内の事なのですか??

そうであれば、屋根や外壁に規制がかかる22条の延焼のおそれのある部分と2種類あるという事になりますか??

A 回答 (3件)

「建築基準法第二条(用語の定義)


六  延焼のおそれのある部分 
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。 」
この定義では地域地区(区域)の区別なく、上記の範囲を「延焼のおそれのある部分」としています。(都市計画区域外でも適用される)
>屋根や外壁に規制がかかる22条の延焼のおそれのある部分と2種類あるという事になりますか??
質問の主旨がわからないのですが、法ではいろんな条項に「延焼のおそれのある部分」が出てきます。例として基準法23条、24条、25条など。
ですが、これらは「何種類もある」のではなくすべて上記の法2条の定義の部分のことです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.htm …
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延焼のおそれのある部分は、用途地域のように


地域に指定されてあるものではないですからね。
延焼のおそれのある部分は、延焼のおそれのある部分でしかない
ですね。

No.1さんの回答にもありますね。
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基本的な事なので、


「延焼のおそれのある部分」は「延焼のおそれのある部分」です。
と答えてしまいそうですがw。
簡潔に言えば1種類しかないですよ。

法22条地域の延焼のおそれのある部分をご存知なら
延焼ラインはご存知ですよね。
道路中心からと隣地境界線から、階数によって範囲が
違いますよね。
その事と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょっと質問の内容が悪かったです・・

準・耐火建築物の外壁の開口部で、隣地・道路からの延焼のおそれのある部分とは都市計画区域内の事なのですか??

以前都市計画区域外での準・耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分はないと言われました

お礼日時:2009/09/04 13:17

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