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質問させていただきます。

既設建物が準防火地域内の建物なのですが
耐火建築物で外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が必要とあるのですが、

(1)建具の一部が延焼線内で連窓の場合は建具全体を防火設備に改修が必要になるのでしょうか?
(引き違い窓が方立を共有して10個連なっている)

考えでは全部に防火設備が必要となると思うのですがあまりに量が多いので・・・
延焼部分と連窓を切って分ける等しか方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

連窓の場合、一部が延焼のおそれのある部分にかかると、連窓の全てが対象となります。


窓と言う事ですので、窓材質がアルミなら窓ガラスを網入りガラスに入れ替えると、規制クリヤーとなります。

>延焼部分と連窓を切って分ける等しか方法はないのでしょうか?
延焼のおそれのある部分との境に防火上有効な袖壁と庇が必要となります。
袖壁と庇の出は、50cm以上
又は、延焼のおそれのある部分との境の連窓を撤去して壁にする必要あり。
壁長さ90cm以上
上記により有効採光規制が不可となれば上記の方法はとれません。

所見
窓ガラスを網入りガラスに入れ替えるしかないでしょう。

ご参考まで

この回答への補足

(1)「連窓の場合、一部が延焼のおそれのある部分にかかると、連窓の全てが対象」取扱い基準が載っている物ありませんでしょうか?
↑あくまで法の解釈?

(2)連窓を切る場合壁長さ90cm以上はどこに記載してますか?
 (勉強不足で申し訳ないです。)

(3)古い建物でもアルミサッシであれば網入りガラスのみ改修でOK?
 アルミサッシ+網入りで防火設備でしょうか?

補足日時:2009/11/09 16:31
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あくまで経験上の話です。


昨年の物件、同様窓のケースですが消防上無窓階ギリギリであった為行政に確認した所、方立ての隣、延焼ライン外は防火設備としなくとも良いとの回答を得ました。

(もう竣工しちゃってますが)しかしよくよく考えて見ますと防火設備の場合枠などアルミの厚さなどが一般品とは違いますよね、それで認定を取っているケースが多い。(同厚で取っている物もありますが。)

方立と防火設備の関係が良く分からないですね、一体とみなすのか否か。

ちなみにこの窓は特殊でしたのでメーカーに書かせたのですが、メーカーは方立で分けられると考えていたようです、いずれにしろ確認を出す機関に聞くべきでしょうね。

・・・思い出しましたが、別件でも方立を介せば逃げる事が出来てましたね、審査機関は別です。

個人的にはアルミやシールが方立を介して認定品でなくなるとすれば全体を防火設備にする必要が出る様にも思われますが・・・担当者の器が大きかったのか単に抜けていたのか・・・?。
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方立があるなら、それで区切れる部分だけ防火戸にすれば良いのです。


たとえばアルミサッシなら、その部分だけ「網入りガラス」にすればいいのです。

この回答への補足

(1)「方立があるなら、それで区切れる部分だけ防火戸」の取扱いはどこかに載ってないのでしょうか?
あれば助かります。

(2)既設建物が昭和40年頃のアルミサッシでも網入りガラスのみ改修で良いでしょうか?

補足日時:2009/11/09 16:26
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