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家の南面に家が立ちます。太陽の光が当たらなくなってしまいます。これって仕方ないんですか?真ん前に家が立つので今まで景色が見えてたのですが、見えなくなります。
眺望権や日照権の侵害と思うのですが、どうすればいいですか?仮に裁判して家を建てさせるのやめさせる事できるんですか?

A 回答 (8件)

日照権は基準が定められているのでそれを守って建てていれば仕方ないです


たぶん境界からこれだけ離しなさいよとか、そういう法は守って建ててるはずですよ

そういうリスクがあるから南面道路の方が人気だし高いんですよ
うちはそれで南面道路の地を買いました
若しくは南側にたっぷり庭がとれるような区画を買うかです
実家はこのパターンです
南側に家1軒分ぐらいの庭があります。
南側の家は北に同じぐらいの庭を作っているので日当たりはよいです

眺望も無限に保護されるわけではありません
たとえばここから富士山が見える、みたいなのを売りにした物件とかなら守られるかもしれませんが…

南側が畑や空き地や駐車場の土地も
いくら日当たりがよいとか勧められても、すぐ家が建つかもしれないから断りました

南側が空いた土地なら家が建つことは予測できたって判断になるかもしれません

そんなのを全部保護してたら家を建てる場所なんてなくなってしまいます
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建築基準法を守って建てられると思うので無理です。



次からは2区画分以上の土地を購入すると大丈夫です。
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これって仕方ないんです。


建築基準法に違反していなければ法的には問題ありません。
景色が見えないから、どけと言うのはあなたの我ままです。
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>仮に裁判して家を建てさせるのやめさせる事できるんですか?


裁判は可能。
ただし、訴訟にかかる費用を試算したらいい。
最高裁まで進んで敗訴、何年無駄にするか。

言い分として、
「ワタシの家は全て透明な材料を使っていて、影は全く生じさせてはいない」
が前提だろう。

国も悪いよね。
建物が互いに影を落とし合うわけで、それは土地が狭いからだ。
なら、土地の最低面積を1000坪くらいにして、100坪くらいの狭小な土地の住宅は全て代執行で取り壊せばいいのに。

>今まで景色が見えてたのですが、見えなくなります。

今まで借景で人様の土地を勝手に活用していたわけで、借景の借地代を過去に遡って払ってね。
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日照権の侵害を裁判で争っても、建てる事を辞めさせることは出来ません

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建築基準法や自治体の条例等に合致していれば諦めることです。


違反していれば建築をやめさせることはできます。

一般的に図面ができた時に役所に申請して問題なしとされてから工事が許可されるので多分無理でしょう。
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土地を選ぶ時に失敗しただけなので仕方ないと思います。


南側道路や東側道路の土地のほうが高いのはそんな理由
もありますよ。
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仕方ないですね。

宅地としてあった以上、当然のことです。建てる側の生存権の侵害になります。
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